臨時運行許可とは
臨時運行許可とは、車検切れ等の理由で本来公道を走行できない車両を特定の目的に使用する場合、臨時に運行できるようにする制度です。
臨時運行許可番号標(以下、仮ナンバー)と臨時運行許可証(以下、許可証)を貸し出します。
許可できる運行目的
新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、販売、車両整備、再封印、自動車番号標再交付手続などのために回送する場合です。
(廃車や展示会等のための回送は、許可できません。)
申請場所・申請受付時間
- 申請場所・・・・・・・・八尾市役所西館3階 交通対策課
- 申請受付時間・・・・月曜から金曜までの平日 午前8時45分~午後5時15分
(ただし、12月30日~1月4日までは受付できません。)
申請の受付は、運行期間開始日の当日もしくは前日に限ります。
(ただし、開始日の前日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日に申請できます。)
申請に必要なもの
(申請者が運転者と別人の場合は、健康保険証等の申請者の方の住所が確認できるもの、委任状及び、運転者の運転免許証のコピーが必要になります。)
(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書等)
(臨時運行期間が自賠責保険の期間内であるもの。ただし、保険期間の最終日は許可できません。)
許可対象自動車
運行期間
運行の目的、経路等を勘案した5日以内の必要最小日数。
(土日祝日を含みます。)
なお、運行期間満了後5日以内に仮ナンバーと許可証を交通対策課まで返納してください。
返納しない場合、6ヶ月以内の懲役または30万円以内の罰金に処されることがあります。