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公益施設の設置基準

[2014年4月1日]

ID:166

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公益施設の設置基準(要綱第13条関係)

公益施設の設置基準
区分 開 発 規 模 必 要 な 公 益 施 設
  開発面積 戸数 保育所 幼稚園 小学校 中学校 集会所 保健医療  購買施設 その他
1 1.0ha以上~
     3.0ha未満
100戸以上~
     300戸未満
        1     開発面積が15.0ha以上のものについては、郵便局、警察派出所その他必要な公益施設も市長及び関係機関と協議のうえ整備するものとする
2 3.0ha以上~
    6.0ha未満
300戸以上~
     600戸未満
        1    
3 6.0ha以上~
    9.0ha未満
600戸以上~
     900戸未満
        1~2    
4 9.0ha以上~
    12.0ha未満
900戸以上~
   1200戸未満
        2~3    
5 12.0ha以上~
    15.0ha未満
1200戸以上~
   1500戸未満
        3~4    
6 15.0ha以上~
    20.0ha未満
1500戸以上~
   2000戸未満
1 1 1   4~5 1 20~40
7 20.0ha以上~
    40.0ha未満
2000戸以上~
   4000戸未満
1~2 1~2 1~2 1 5~7 1~2 40~80
8 40.0ha以上~
    80.0ha未満
4000戸以上~
   8000戸未満
2~3 2~3 2~3 1~2 7~13 2~3 80~120
9 80.0ha以上~
   120.0ha未満
8000戸以上~
  12000戸未満
3~4 3~4 3~4 2~3 13~27 3~4 120~160
  最低規模 ・別途市長との協議による 敷地200平方メートル
建物100平方メートル
・別途市長との協議による  
※1 開発規模は、開発面積又は戸数でいずれか大きいものの該当する欄を適用すること。
   2 設置の場所、方法等については、市長の指示に従うこと。

お問い合わせ

八尾市建築部 開発指導室

電話: 072-924-8554

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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