情報公開制度とは、行政機関が保有する情報を市民と共有するためのもので、「公文書公開」、「情報提供」、「情報公表」の3つの仕組みからなっています。
本市では、情報公開制度を推進するため、平成7年10月から「公文書公開制度」を実施しています。
公文書公開制度では、市民の知る権利を尊重し、市民に公文書の公開を求める権利を保障することが、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への参加の促進を図るために重要と考え、市の実施機関(市長など)が保有する公文書を公開しています。
情報公開制度
情報公開制度は次のように「公文書公開」「情報提供」「情報公表」の3つの仕組みからなっています。
公文書公開
公文書公開制度に基づき、市の実施機関(市長など)が保有する公文書を公開します。
情報提供
市が行政情報を広報紙やホームページによる広報活動、情報公開コーナー、「市民の声」に対する回答、報道機関への公表などを通じて提供します。
情報公表
法令等によって、市が行政情報を公表することを義務付けている制度で、都市計画案の縦覧、財政状況の公表、予算・決算の公表などがあります。
情報公開制度の総合的な推進
公文書公開制度を確立するとともに、情報提供や情報公表制度を整備・充実し、情報公開を総合的に推進します。
公文書公開制度
公文書公開制度の基本方針
公文書公開制度は、次の方針に基づいて運用します。
<公開の原則>
市が保有する情報は、公開を原則とし、例外的に非公開とするものは、必要最小限となるよう配慮をします。
<プライバシーの最大限の保護>
プライバシーは、個人の尊厳に関わるものであり、基本的人権を擁護する立場から、その保護について最大限の配慮をします。
<公正な救済手続きの確立>
公文書の公開を請求する権利を保障するため、公文書が公開されない場合の不服申立ての手続きを公正・迅速に行います。
公文書の公開請求ができる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所や事業所がある個人・法人・その他の団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 市が行う事務事業に具体的な利害関係がある方
* 上記以外の方は、公文書公開の申出をすることができます。
公文書公開を実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、水道事業管理者、消防長、議会
公文書公開の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ、ビデオテープ及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
非公開となる情報
公文書公開制度では、市が保有する情報は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、次のような公開しないことができる情報もあります。
- 特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
- 法人等の正当な利益を明らかに害すると認められる情報
- 人の生命等の保護、犯罪の予防等に支障が生ずるおそれのある情報
- 国等との協力関係や信頼関係を損なうおそれのある情報
- 市の円滑かつ適切な意思形成に支障が生ずるおそれのある情報
- 市が行う検査、取締り等に支障が生ずるおそれのある情報
- 法令等の規定により公開することができないとされている情報
- 公開しないことを条件として、個人又は法人等から提供された情報
公文書公開の状況
公開請求等の件数の推移年度
| 公開請求・ 公開申出の件数
| 公開
| 部分公開
| 非公開
| 不存在
| 取下げ
|
|---|
| 22年度 | 80 | 30 | 29 | 13 | 7 | 1 |
| 21年度 | 87 | 36 | 40 | 2 | 1 | 8 |
| 20年度 | 83 | 23 | 44
| 3 | 11 | 2 |
| 19年度 | 96 | 26 | 51 | 2 | 11 | 6 |
| 18年度 | 132 | 30 | 76 | 4 | 17 | 5 |
近年5年間の公文書公開の状況については下表の通りです。
平成22年度の公文書公開の状況について(情報提供を含む)
公文書公開請求の手続き
公文書公開の決定に不服のあるときは?
市長などの実施機関が行った決定に不服がある場合、実施機関に対して不服申立てができます。
この場合、実施機関の諮問に応じて、学識経験者などの委員で構成する公文書公開審査会で審議を行います。
公文書公開審査会について出資団体等の情報公開制度
市が出資等を行う法人その他の団体等(公文書公開条例施行規則で定めるもの)の情報公開を実施しています。
情報公開を実施している出資法人等(※所管課のページに移動します)
財政的援助団体等の情報公開制度
財政的援助団体等(公文書公開条例施行規則に定めるもの)が保有する文書であって、市の実施機関が管理していない文書の閲覧等の申出を、実施機関に対して行うことができます。
実施機関に財政的援助団体等情報公開申出書の提出がされると、実施機関が財政的援助団体等に文書提出の依頼を行います。
公文書公開条例施行規則に定める財政的援助団体等は以下の通りです。
- 八尾市自治振興委員会
- 八尾河内音頭まつり振興会
- 八尾市高齢クラブ連合会
- 公益社団法人八尾市シルバー人材センター
- 医療法人健進会八尾北医療センター
- 八尾市学校給食会
- 八尾市職員厚生会