中学校の転校手続きについて
お子さんが通う学校は、学校教育法施行令第5条第2項に基づき教育委員会が指定しています。
1.市外から転入するとき
市外から入学するとき| | どこで
| なにをする
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| 1 | 市民課
| 転入手続き。 |
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| 2 | 指導課学事係
| 入学通知書を受け取る。 |
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| 3 | 通学する学校
| 入学通知書と転出した学校の在学証明書、教科書給与証明書を提出する。 |
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2.市外へ転出するとき
市外へ転出するとき| | どこで | なにをする |
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1
| 市民課 | 転出手続き。 |
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2
| 指導課学事係 | 転学通知書を受け取る。 |
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3
| 通学していた学校 | 転学通知書を提出し、在学証明書と教科書給与証明書を受け取る。 |
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4
| 転入先の市町村 | 転入手続きをする。 |
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3.市内で転居し、学校が変わるとき
市内転居| | どこで
| なにをする
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1
| 市民課
| 転居手続き。
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2
| 指導課学事係 | 転学通知書と入学通知書を受け取る。
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3
| 通学していた学校
| 転学通知書を提出し、在学証明書、教科書給与証明書を受け取る。
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4
| 通学する学校
| 入学通知書と在学証明書と教科書給与証明書を提出する。
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◎現住所(実際に居住しているところ)に基づき就学校を指定しますが、学校教育法施行令第8条または第9条により、八尾市教育委員会が定める要件に該当する場合、指定校変更及び区域外就学の申請が可能です。希望する場合は指導課学事係までご相談ください。
1.相談内容が要件に該当する場合、申請していただき審査を行います。(要件の内容は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。)
2.他市町村に係るものについては、市町村間の区域外就学協議の成立を条件とします。
3.通学途中における事故防止については、保護者が十分注意を払い、保護者が責任を持って対処してください。
4.申請時の理由が変更または消滅した場合は、速やかに届け出てください。
5.申請に虚偽があることが明らかになった場合、許可を取り消します。