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償却資産(固定資産税)について

[2023年12月7日]

ID:247

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償却資産とは

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。具体的には、工場・商店などを経営している方や、駐車場・アパートなどを賃貸している方が、その事業のために用いる構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。この「事業のために用いる」とは、事業として他人に資産を賃貸している場合も含めます。
 償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されますが、土地・家屋のような登記制度がないため、所有者による申告が必要となります。

償却資産の種類と具体例

 償却資産は、資産の種類を以下の6つに区分しています。

償却資産の種類と具体例
資産の種類具体例
1.構築物構築物外構工事(駐車場舗装、ネオンサイン・看板等の広告設備・外灯・舗装路面・庭園・門・塀・緑化施設、側溝、ネット、フェンス、自転車置場、よう壁等)、ごみ置き場、その他土地に定着している土木設備など
建物附属設備建築設備、受変電設備(キュービクル)、電力引込設備、屋外給排水設備、屋外ガス設備、太陽光発電設備(屋根材一体型ソーラーパネルを除く)、内装・内部造作など
「償却資産(固定資産税)Q&A」もご参照ください。)
2.機械及び装置印刷機械、工作機械、電気機械、搬送機械(ホイスト、コンベアー、起重機等)、その他物品の製造、加工修理用機械及び装置、機械式駐車場設備など
3.船舶モーターボートなど
4.航空機飛行機・ヘリコプター・グライダーなど
5.車両及び運搬具
※軽自動車税・自動車税の
  対象となるものは除きます
フォークリフト、台車、構内運搬車、土木建設機械(ロードローラー、ショベルローラー、ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業機械)等の大型特殊自動車(長さ4.7m超、幅1.7m超、高さ2.8m超、最高速度毎時15km超<農耕作業用は35km以上>の内、一つでも満たす場合)など
6.工具・器具及び備品測定工具、切削工具、応接セット・机・椅子・金庫・その他事務機器、
エアコン、テレビ、レジスター、ショーケース、陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、理美容機器、医療用機器、その他測定・通信・光学機器、遊技機、コピー機、パソコンなど

償却資産の対象となる資産 

 賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供している資産

 下記のような資産も申告が必要です。

  • 償却済資産(耐用年数を経過した資産)
  • 中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産について、損金算入の特例を適用した資産
  • 共有資産
  • 建設仮勘定資産(賦課期日時点で事業の用に供する部分がある場合)・簿外資産
  • 遊休・未稼動資産(賦課期日(1月1日)現在で稼動はしていないが、いつでも稼働しうる状態の資産)
  • 職員・社員の福利厚生用の資産
  • 改良費、移設費(新たな資産とみなし、本体とは区分して取り扱います。申告の際は、本体の名称に「改良費」・「移設費」とあわせて記入してください。)
  • 資産の所有者が、他の者に貸し付けて事業の用に供している資産 (申告者は、所有者(貸主))
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産 (申告者は、借主)

資産ごとの申告項目

 申告の際は、資産ごとに次の項目をご申告ください。

  • 資産の種類・・・取得した資産の「種類」
  • 資産の名称・・・取得した資産の「呼び名・呼称」
  • 取得年月・・・・資産取得時の「年月」
  • 取得価額・・・・資産取得時の「金額」(※1)
  • 耐用年数・・・・償却資産が物理的・経済的に使用可能な年数(※2)

(※1)引取運賃・荷役費・運送保険料・関税・その他、償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含みます。取得価額の算出方法は、法人税又は所得税の取り扱いと同様ですが、圧縮記帳は認められていません。
(※2)資産ごとの耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」をご確認ください。

償却資産の対象とならない資産

  • 無形減価償却資産(特許権、実用新案権等)
  • 軽自動車税、自動車税の課税対象となるもの(自動車、小型フォークリフト、原動機付自転車等)
  • 繰延資産(創立費、開業費、開発費、負担金、権利金等)

償却資産の申告について

賦課期日(1月1日)現在、八尾市内で事業をされている方は申告をお願いします。

 申告について、詳しくは「償却資産申告書の提出について」をご参照ください。

評価方法について

 評価方法については、「償却資産の評価方法について」をご参照ください。

お知らせ

(1)申告内容の確認調査について
 八尾市では、適正な課税を確認することを目的として、地方税法第353条に基づき、減価償却資産明細書(固定資産台帳)等の提出のお願いや、事務所に直接伺うことがありますので、ご協力お願いいたします。また、地方税法第354条の2に基づき、法人税・所得税に関する書類の閲覧を行っております。調査の結果、資産の申告もれや相違があった場合は、申告内容の修正等をお願いすることがあります。

(2)申告もれによる課税について
 申告が必要な資産について申告もれがありましたら、地方税法第17条の5第5項の規定により、資産を取得された年の翌年度まで(最大5年間)遡って課税することになります。ご了承ください。

(3)申告されない方、又は虚偽の申告をされた方
 正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条及び八尾市市税条例第81条の規定により過料が科されることがあるほか、同法第368条の規定により不足額に加えて、延滞金を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。
 また、虚偽の申告をされた場合、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることになります。

(4)申告に誤りがあり、修正される場合について
 申告いただいた内容に修正がある場合は修正申告をお願いします。提出の際には申告書に分かりやすく「修正」と記入ください。電子申告される場合は備考欄に「修正」と入力をお願いします。

お問い合わせ

八尾市 財政部 資産税課
償却資産担当
電話: 072-924-3844 ファックス: 072-924-8838

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