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個人情報開示などの決定に不服のあるときは?

[2011年11月16日]
 市長などの実施機関が行った決定に対して不服があるときは、行政不服審査法により,実施機関に対して不服申立てをすることができます。
 この場合、実施機関は、公平で客観的な判断をするため、学識経験者などの委員で構成する個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。

個人情報保護審査会とは

 市長などの実施機関が行った個人情報の開示、訂正、削除又は中止の決定に不服がある場合の申立てについて、実施機関の諮問に応じて審議を行う組織です。

審査会の構成メンバー

 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成され、その任期は2年となっています。

設置根拠

八尾市個人情報保護審査会規則

八尾市個人情報保護審査会委員名簿

八尾市個人情報保護審査会委員名簿

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お問合せ

総務部  情報公開室

電話: 072-924-9861 ファックス: 072-924-9755

メールアドレス: jyouhouk@city.yao.osaka.jp