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保育料表など

[2011年4月1日]

保育料表など

保育料表

平成23年4月1日現在保育料表

平成23年度保育料表
 階層区分税の区分
税額
0~2歳児
3歳児
4~5歳児
 A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
 0 00
 B1 A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯の母子・父子家庭等 0 00
 B2  A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯の一般世帯 4,5003,000
3,000
 C1   A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) 9,8008,300
8,300
 C2   A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 所得割の額のある世帯 11,7009,900
9,900
 D1 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 19,000円未満 17,00015,300
15,300
 D2 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 19,000円以上
57,000円未満
 21,000 18,900 18,900
 D3 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 57,000円以上
94,000円未満
 29,200 26,600 22,900
 D4 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 94,000円以上
165,000円未満
 35,60031,500
26,100
 D5 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 165,000円以上
578,000円未満
 48,800 31,500 26,100
 D6 A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 578,000円以上 63,000 31,50026,100
※上記の保育料は月額です。
※修正申告等により、税額に変更が生じた場合は、速やかに保育課まで変更後の税資料(修正申告書の控えのコピーなど)をご提出ください。(保育料が減額になる場合でもご提出のあった翌月分からの適用となります)
※ご提出いただいている税資料の税額と、調査の結果判明した税額に差がある場合、再度税資料の提出を求め、保育料額を変更することがありますのでご了承ください。

保育料の軽減について

同一世帯で2人の児童が入所(園)されているときは、下の児童の保育料が半額(3人以上のときは第2子が半額、第3子が無料)になります。また、同一世帯で下記の施設に通園している児童がいる場合も、保育所(園)に在籍しているものとみなしますので、下の児童の保育料が軽減の対象となります。(保育所以外の施設に通園している場合は、別途在園証明などが必要です。)



軽減の対象となる施設
 施設の種類
幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設幼稚部、情緒障害児短期治療施設幼稚部、児童デイサービス
 また、次のような理由の場合、保護者からの申請に基づき保育料の一部を軽減する制度があります。

 1.児童が疾病等の理由により、同一月内で15日以上連続して欠席したとき。
   (旅行などの自己都合による欠席は、この理由に該当しません。)
 2.児童の保護者、保護者と同居する扶養親族が以下に該当する場合。
   ・重度心身障がい者(児)(身体障がい者手帳で1級もしくは2級、療育手帳でAまたはB又は精神障がい者保健福祉手帳1級の者)
   ・長期入院(3ヶ月以上)治療を必要とする場合。
 3.上記事由のほか、特に市長が必要と認めるとき。

※上記の事由に該当しても、申請がなければ軽減できません


お問合せ

八尾市 こども未来部 保育課
電話: 072-924-8529 ファックス: 072-924-9548
E-mail: hoiku@city.yao.osaka.jp