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償却資産の評価方法について

[2023年12月7日]

ID:394

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評価額の求め方(A)

 償却資産の評価額は、賦課期日(1月1日)現在で所有している資産ごとに計算します。

評価額の計算に用いるもの

  • 資産の「取得年月」
  • 資産の「取得価額」
  • 資産の「耐用年数」
  • 耐用年数に応じた「減価残存率」又は「減価率」・・・申告の手引きP15の表にて、ご確認ください。
減価残存率と減価率
減価残存率 1年間使用した資産の価値を計算するための割合です。
減価率 減価残存率を求める際に使用します。
 「固定資産評価基準」別表第15に記載されています。

計算式

 評価額は、資産の取得価額と減価残存率を乗じて求めます(1円未満切捨て)。
 計算方法は、前年中に取得した資産と、前年前に取得した資産で異なりますのでご注意ください。
 計算式は、次のとおりです。
 なお、評価額が「取得価額の5%」を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります(最低限度額)

償却資産の評価額の計算式です。前年中取得の資産は、取得価額×(1-(減価率×0.5))が、前年前取得資産は、前年度評価額×(1-減価率)が評価額となります。なお、減価率は資産の耐用年数に応じて数値が異なります。

税額の求め方(B)

課税標準額について

 課税標準額とは、税額計算の基礎となるもので、「所有する償却資産の評価額を全て合計したもの」です。
 なお、課税標準の特例(※)が適用される場合は、特例額を差し引いた額が課税標準額となります。
 課税標準額が150万円未満となる場合は、課税されません(免税点未満)。
 
 ※ 課税標準の特例については、「固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について」をご参照ください。

計算式

 税額を求める際、課税標準額の1,000円未満を切捨てます。
 なお、八尾市内に土地・家屋を所有している場合は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算した後に、1,000円未満を切捨てます。
 税額の求め方は、次のとおりです。

 課税標準額×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)

具体例

 以下の資産Cを例に計算を行った場合、「課税標準額」と「税額」は次の表のとおりとなります。
 ※資産はCのみとします(なお、Cは特例対象外資産とします)。
 ※評価額の計算方法は、上記「評価額の求め方(A)」を、税額の計算方法は、上記「税額の求め方(B)」をご参照ください。
 
 [資産C]

  • 取得年月:令和5年5月
  • 取得価額:10,000,000円(最低限度額500,000円)
  • 耐用年数:5年
  • 減価率:0.369
  • 減価残存率:(前年中取得)0.815、(前年前取得)0.631

各年度の計算例
年度 評価額の求め方(A)課税標準額税額の求め方(B)税額
令和6年度
(前年中取得)
 1年目は半年償却になります。
 (1円未満切捨て)

 10,000,000×0.815=8,150,000
8,150,000円
(1,000円未満切捨て)
 評価額の1.4%が税額になります。
 (100円未満切捨て)

 8,150,000×0.014=114,100
114,100円
令和7年度
(前年前取得)
 2年目以降は、前年度の評価額に「減価残存率」を乗じて、求めます。

 8,150,000×0.631=5,142,650
5,142,000円 5,142,000×0.014=71,98871,900円
令和8年度 5,142,650×0.631=3,245,0123,245,000円 3,245,000×0.014=45,43045,400円
令和9年度 3,245,012×0.631=2,047,6022,047,000円 2,047,000×0.014=28,65828,600円
令和10年度 2,047,602×0.631=1,292,0361,292,000円 課税標準額が150万円未満となり、課税されません(免税点未満)。0円
令和11年度 1,292,036×0.631=815,274815,000円
 課税されません。0円
令和12年度 815,274×0.631=514,437514,000円
 課税されません。0円
令和13年度 評価額が取得価額の5%を下回る場合は「取得価額の5%」が評価額となります。

 10,000,000×0.05=500,000(評価額)
500,000円 課税されません。0円
令和14年度 10,000,000×0.05=500,000500,000円 課税されません。0円

お問い合わせ

八尾市 財政部 資産税課
償却資産担当
電話: 072-924-3844 ファックス: 072-924-8838

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