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保育所(園)の入所選考基準について

[2011年4月1日]

入所選考基準について

入所選考基準について

 入所可能人数を超えて申込みがあった場合は、選考により入所児童を決定します。
 選考方法は、申込書類に基づき、基本点・主たる保育者の態様等による加算点・主たる保育者の実態等による調整点の総合点数の高い順に入所承諾とします。
(ただし、兄弟姉妹などの状況により、必ずしも選考順位どおりにならない場合もあります)
主たる保育者の状況別区分
区分区分の内容
主たる保育者の状況
A区分 ひとり親世帯 主たる保育者が、日中7時間以上かつ週5日以上、居宅外の労働をしている
A区分 障害 主たる保育者が、重度の障がい(身体障がい1~2級、療育A~B判定、精神障がい1級)の状態である
A区分 疾病 主たる保育者が、疾病等で長期入院をしている
A区分 家庭の災害 居宅を失い又は破損し、主たる保護者がその復旧にあたっている
B区分 居宅外労働 主たる保育者が、日中7時間以上かつ週5日以上、居宅外の労働をしている
B区分 就学 主たる保育者が、日中7時間以上かつ週5日以上、通学をしている
B区分 ひとり親世帯 主たる保育者が、日中4時間以上かつ週1日以上、居宅外の労働をしている。又は、主たる保育者が、日中7時間以上かつ週5日以上、居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をしている
B区分 疾病 主たる保育者が、重度の疾病等で常時寝たきりの状態である
B区分 祖父母と子どもの家庭 両親が、死亡・離婚・行方不明・拘禁等で家庭におらず、祖父母のみの家庭である
C区分 居宅外労働 主たる保育者が、日中4時間以上かつ週1日以上、居宅外の労働をしている
C区分
 居宅内労働 主たる保育者が、日中7時間以上かつ週5日以上、居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をしている
C区分 ひとり親世帯 主たる保育者が、日中4時間以上かつ週1日以上、居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をしている
C区分 疾病 主たる保育者が、重度の疾病等の状態である
C区分 病人の介護又は看護 主たる保育者が、同居の家族で重度の障がい者(児)(身体障がい1~2級、療育A~B判定、精神障がい1級)又は疾病等による寝たきりの者を常時介護又は看護をしている
C区分 就学 主たる保育者が、日中4時間以上かつ週1日以上、通学をしている
D区分 ひとり親世帯 主たる保育者が、A・B・C区分を除く家庭である
D区分 その他労働 主たる保育者が、B・C区分を除く労働をしている
D区分 病人の介護又は看護 主たる保育者が、C区分を除く病人の介護又は看護をしている
D区分 生計中心者の失業等 生計中心者の失業等で主たる保育者が、求職活動を行っている
D区分 妊娠・出産等 主たる保育者が、出産前後(産前6週・産後8週の期間・多胎妊娠の場合は産前14週・産後8週の期間)である
D区分 疾病 主たる保育者が、A・B・C区分を除く疾病である
D区分 就労予定 主たる保育者が、就労予定(内定あり)である
E区分 就労希望 主たる保育者が、就労希望(内定なし)である

点数区分

基本点
 区分基本点
 A 40
 B 30
 C 20
 D 10
 E 0
 ※基本点は重複しません。2つ以上要件があった場合、高いほうの基本点が加算されます。
 ※入所基準日が、法令で定められている産前産後休暇期間(産前6週、産後8週・多胎妊娠の場合は産前14週、産後8週の期間)に該当する場合、他の要件があっても「妊娠・出産等」の要件での選考となります。
 ※育児休業期間中は、「保育に欠ける要件」が無いとみなすため、選考対象となりません。


加算点
 主たる保育者の態様等 加算点
 ひとり親7
 疾病等で長期入院又は重度の疾病等で常時寝たきり5
 重度の障がい
(身体障がい1~2級、療育A~B判定、精神障がい1級)
5
 重度の疾病等4
 両親がおらず、祖父母のみ3
 同居の家族で重度の障がい者(児)又は疾病等による寝たきりの者を常時介護又は看護3
 疾病3
 居宅外労働2
 病人の介護又は看護1
調整点
 主たる保育者の実態等 調整点
 生活保護世帯 3
 申請児童が認可保育所の卒園児 3
 申請児童が簡易保育所の卒園児 2
 自営業で中心者 2
 兄弟姉妹が認可保育所入所中 2
 市外勤務、市外通学又は市外介護・看護 2
 介護・看護が市内居宅外 1
 兄弟姉妹が認可保育所(園)同時申込
 (兄弟姉妹が認可保育所(園)入所中を除く)
1

お問合せ

八尾市 こども未来部 保育課
電話: 072-924-8529 ファックス: 072-924-9548
E-mail: hoiku@city.yao.osaka.jp