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世帯変更届

[2020年2月20日]

ID:475

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世帯変更届(世帯主変更、世帯分離・合併)

手続きのできる方

 本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 届出人の本人確認(使者及び代理人含む)のできるもの・・・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付)等

届出期間

 変更があった日から14日以内

受付窓口

  • 市民課(市役所本館1階2番窓口)、各出張所

その他

 郵送での届出はできません。
 世帯主変更とは・・・世帯の世帯主を変更
 世帯分離とは・・・・・住所はそのままで、1つの世帯を2つに分ける手続き
  ※同一の住所地で生活している夫婦については、民法第752条により夫婦間には
   扶助義務があることから、世帯分離はできません。
 世帯合併とは・・・・・住所はそのままで、2つある世帯を1つにまとめる手続き

引越しをされる方へ

委任状

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お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8533 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp

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