公害健康被害補償制度について
公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、公害による健康被害者に対して、汚染原因の負担により補償を行う制度です。
本市では、昭和53年6月2日より地域の指定を受け、公害健康被害補償制度を実施してきましたが、昭和63年3月1日をもって地域の指定が解除され、同日以降は、新たな患者の認定が、行われなくなりました。
なお、平成21年1月末の本市における被認定患者数は、863名です。
また、指定解除前に指定を受けた被認定者については、従来どおり補償給付等は継続されています。指定解除により、個人に対する個別の補償から、健康被害の予防に重点を置いた、健康被害予防事業が積極的に推進されることになりました。
予防事業として、本市においても健康診査事業として、乳児ぜん息・アレルギー健診、さらに機能訓練事業として、水泳教室・ぜん息キャンプを実施しています。