児童手当制度とは
児童手当制度は平成22年4月1日より
「子ども手当制度」に変わりました。
児童手当とは、家庭生活の安定と次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として、小学校6年生(12歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人に手当を支給する制度です。
支給対象
小学校6年生(12歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人で、日本国内に住所を有する人が対象です。
ただし、
所得制限額がありますので、前年の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
支給額(月額)
- 3歳以上 第1子・第2子 5,000円 、 第3子以降 10,000円
※第1子、第2子・・・と児童を数える際には、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を
含めます。(支給対象は上記のとおりです。)
手当の支払
手当の支払について支払期
| 支払日
| 対象月
|
|---|
| 10月期 | 10月10日 | 6月分~9月分
|
| 2月期 | 2月10日 | 10月分~1月分 |
| 6月期 | 6月10日 | 2月分~5月分 |
※10月、2月、6月の年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振込みます。
※ただし、支払日が土、日曜日又は、国民の祝日にあたるときは、その前日の金融機関営業日に振込みます。