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社会福祉法人による利用者負担軽減制度

[2012年6月8日]

ID:667

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社会福祉法人による利用者負担軽減制度

 この制度は、社会福祉法人が提供する、以下のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難である方には、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人の協力で利用者負担が軽減されるものです。
 このたび、平成17年10月から国の制度が変わり、次のような要件となりました。

○対象施設
 ・生計困難者に対して、社会福祉法人の負担のもとで利用者負担の減免を行うと申し出のあった事業所。

○対象となるサービス
 訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  
○対象となる費用
 1割負担、食費、居住費(滞在費)

○対象となる方
 世帯全員が市民税非課税の方で、次の要件のすべてを満たす方のうち、生計が困難であるとして市が認めた方。
 (生活保護受給者及び旧措置入所者として、実質的に負担軽減を受けている方を除きます。)

 (1)世帯の年間収入が次の額以下
    1人世帯で150万円(世帯人員が1人増えるごとに50万円を加算)
 (2)預貯金等の額が次の額以下
    1人世帯で350万円(世帯人員が1人増えるごとに100万円を加算)
 (3)活用できる資産を有しない
 (4)他の世帯の扶養を受けていない
 (5)介護保険料を滞納していない

○軽減割合
 1/4(市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者等は1/2)

<申請のときに必要な書類>

・社会福祉法人による利用者負担軽減対象者確認申請書

 ●収入等申告書

 ●同意書

 ●意見書(社会福祉法人に意見書を記載してもらって下さい。)

※サービスを利用するときには社会福祉法人等利用者負担軽減確認証が必要です。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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