ページの先頭です
メニューの終端です。

クーリング・オフについて

[2011年11月30日]
クーリング・オフについて

クーリング・オフについて

  • 「頭を冷やしてよく考える」という意味ですが、お店に買いに行くのと違って、訪問販売や路上で声をかけられ、もともと購入の意思がなかったのに、契約をしてしまった場合、消費者が一定期間無条件で解約できる制度があります。
  • 通常は店舗販売ではクーリング・オフは使えませんが、エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種の長期サービス契約等、店舗販売でもクーリング・オフが使える場合があります。詳しくは消費生活係にご相談ください。
  • クーリング・オフできる期間は販売方法によって異なります。

「特定商取引法」で定められているもの
対象となる販売方法 対象となる契約 契約を解除できる期間
訪問販売
(営業所以外での契約・キャッチセール・アポイントメントセールス等を含む)
営業所や店舗以外で結んだ原則すべての商品・役務、指定権利の契約 契約書を受け取った日を含めて8日以内
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘による原則すべての商品・役務、指定権利の契約 契約書を受け取った日を含めて8日以内
特定継続的役務提供
(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の6業種)
左記の6業種に関して、一定期間継続的にサービスを受けるために結んだ契約
※店舗へ出向いて結んだ契約も対象
契約書を受け取った日を含めて8日以内
マルチ商法(連鎖販売取引) マルチ商法による契約 契約書を受け取った日を含めて20日以内
内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引) 内職・モニター商法による契約
※店舗へ出向いて結んだ契約も対象
契約書を受け取った日を含めて20日以内
  • 解約の意思は必ず書面(文書)で通知しましょう(両面コピーをとって、簡易書留か特定記録郵便で出しておくのがよいでしょう)。
  • 支払ったお金は、すべて返してもらえます。商品も送料や引取手数料等を払わずに、引き取ってもらうことができます。
  • 商品は使用していても、クーリング・オフができます(例外は次)。
  • クーリング・オフできない場合
   ◎政令指定消耗品(化粧品・健康補助食品等)を一部使用したとき。※一部を使用しても未開封の分はクーリング・オフできます。
   ◎3,000円未満の契約で、現金一括払いをした場合
   ◎適用除外取引(通信サービスなど)
   ◎乗用自動車
   ◎営業上の契約

クーリング・オフの方法

●ハガキでクーリング・オフをするとき
  • 解約するということをハガキに書き、郵便局の窓口で特定記録郵便か簡易書留扱いにしてもらいます。
  • 必ず裏表ともコピーし、自分の控えをとっておくこと。
クーリング・オフ ハガキの書き方見本
●クレジット契約をしている場合は、クレジット会社に出します。同時に販売会社へも出しましょう。
八尾市産業政策課消費生活係

お問合せ

八尾市 経済環境部 産業政策課 消費生活係
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp


クーリング・オフについてへの別ルート