クーリング・オフについて
[2011年11月30日]

| 対象となる販売方法 | 対象となる契約 | 契約を解除できる期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 (営業所以外での契約・キャッチセール・アポイントメントセールス等を含む) |
営業所や店舗以外で結んだ原則すべての商品・役務、指定権利の契約 | 契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
| 電話勧誘販売 | 業者からの電話勧誘による原則すべての商品・役務、指定権利の契約 | 契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
| 特定継続的役務提供 (エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の6業種) |
左記の6業種に関して、一定期間継続的にサービスを受けるために結んだ契約 ※店舗へ出向いて結んだ契約も対象 |
契約書を受け取った日を含めて8日以内 |
| マルチ商法(連鎖販売取引) | マルチ商法による契約 | 契約書を受け取った日を含めて20日以内 |
| 内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引) | 内職・モニター商法による契約 ※店舗へ出向いて結んだ契約も対象 |
契約書を受け取った日を含めて20日以内 |


八尾市 経済環境部 産業政策課 消費生活係
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