本人確認制度の趣旨
戸籍は、結婚したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。そのような戸籍の証明書は、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。また、他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないようにしなければなりません。こうした
不正な取得や虚偽の届出を防止するのが「本人確認制度」です。以前の「本人確認制度」は、国の通達で運用されておりましたが、平成20年5月1日からは法律上のルールになり、より厳格な取扱いに改められました。※参照 「本人確認制度」に関する
法務省のホームページ対象となる届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届。
対象となる人
届出人(届書に署名・押印された人)または使者(届出人に代わって届書を実際に持参された人)。
本人確認資料
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、外国人登録証、身体障害者手帳等。いずれも有効期限内のものに限ります。
不受理申出
本人確認ができなかったときは、本籍地の市区町村に「不受理申出」が出されていないか確認します。「不受理申出」が出されていることが判明すれば、届書がととのっていても(署名・押印があっても)届書をお返しします。
本人確認通知
「不受理申出」が出されていなくても、本人確認ができなかった人に対して、後ほど本人確認文書を郵送いたします。
その他
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが市民課記録係戸籍担当までご連絡ください。