期日前投票制度は、選挙期日前の一定期間、選挙期日の投票所における投票と同じように投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度のことです。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(期間中は土曜、日曜、祝日も投票できます。)
投票を行うことができる人
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
投票場所
期日前投票所
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票手続
基本的に選挙期日の投票所における手続きと同じですが、投票の際に、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。