老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度
65歳以上の方が医療機関等で診療を受けたときの窓口での一部負担金を、医療証を交付して助成します。ただし、1つの医療機関につき1日500円を限度に、月2日までご負担ください。(同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関の取り扱いとなります)
対象者
- 身体障がい者手帳1,2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 療育手帳B1と身体障がい者手帳(3級から6級)の両方をお持ちの方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療を受け、患者票をお持ちの方
- 障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受け、医療受給者証をお持ちの方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
- ひとり親家庭医療の対象となる条件の方
上記の条件のうち、いずれかに該当される方で、下記の所得制限内の方が対象となります。
対象者一覧| | 資格要件
| 所得制限額
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(ア)
| 「身体障がい者手帳1・2級」、 「療育手帳A」、 「療育手帳B1と身体障がい者手帳(3級~6級)」 のいずれかをお持ちの方
| 462万1千円以下(扶養親族がない場合)
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(イ)
| ひとり親家庭医療に該当する方
| 230万円未満(扶養親族が1人の場合) 児童扶養手当一部支給基準を準用
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(ウ)
| 「特定疾患」の受給者証、 「自立支援医療」の受給者証、 感染症の患者票、 のいずれかをお持ちの方
| 259万円以下(扶養親族が1人の場合)
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交付手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
- 印鑑(認め印)
- 対象となることを証明するもの(身体障がい者手帳や患者票など)
- 対象となる方の所得が分かるもの(課税証明書等)
医療費の返金手続きについて
≪必要なもの≫
- 健康保険証
- 医療証
- 印鑑(認め印)
- 申請者名義の口座情報が分かるもの
- 領収書(受診者名・保険点数・受診日が確認できるものに限ります。レシートでは受付けできません。領収書は1ヵ月ごとにまとめて申請してください。)
※ 領収書がない場合は、受診した医療機関で領収証明(当課指定用紙)をもらってください。
入院時の食事療養費の返金手続きについて
医療証をお持ちの方で、上記表の(ア)または(イ)に当てはまる方(※(ウ)の方は除きます)に、入院時の食事療養費を助成します。
医療機関に標準負担額を一旦お支払いいただいた後、下記のものを持参の上、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にて手続きをしてください。
≪必要なもの≫
- 入院時の食事療養費の領収書(受診者名・入院期間が記載されたもの)
- 健康保険証
- ひとり親家庭医療医療証(お持ちの方のみ)
- 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 申請者名義の口座情報が分かるもの
- 印鑑(認め印)
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