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建築確認までに必要となる緑化協議書の様式

[2009年3月30日]

建築確認までに必要となる緑化協議書の様式

建築確認までに必要となる緑化協議書類です。
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下記の(1)から(3)の場合については、八尾市緑化条例施行規則に基づく書類が必要となりますので、ご注意ください。
※下記に該当する緑化協議の様式については、八尾市ホームページの八尾市例規集一覧内にある「八尾市緑化条例施行規則」からダウンロードください。
八尾市例規集一覧
(1)開発区域面積又は敷地面積が300平方メートル以上の開発事業
(2)住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)戸数が2戸以上の建設事業
(3)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条による宅地造成工事規制区域又は平成17年八尾市告示第177号による都市計画の変更前の八尾都市計画道路楽音寺恩智線(昭和60年八尾市告示第239号)以東の区域で市街化区域を除く区域において行われる500平方メートル以上の開発事業、宅地造成又は墓地の造成事業

お問合せ

八尾市 土木部 みどり課
電話: 072-924-3851 ファックス: 072-924-0216
E-mail: midori@city.yao.osaka.jp