[2021年7月6日]
ID:1040
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住居表示実施区域で、建物その他の工作物を新築・改築・建替等した場合は、市民課へ住居表示の届出が必要です。
届出を受けて、市が住居番号(住所)を決定いたします。届出がないと、住所が決まらず、転入や転居の届出ができない、郵便物が届かない等、日常生活に支障をきたす場合がございますので、必ず住居表示の届出をしてください。
住居表示の実施区域については、下記の住居表示実施区域一覧をご覧ください。
実施区域以外は、地番区域となる為、住居表示の届出は不要です。
「住居表示実施区域一覧」(別ウインドウで開く)
建物その他の工作物を新築する者(建物の所有者、工事関係者、販売業者等)
玄関位置が分かる状態になってから
※玄関位置等、現地確認を行います。
住居新築届
住居表示の届出用紙です。
住居表示の届出用紙です。
住居新築届の記載例です。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-3864 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp