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住居表示の届出について (附番申請)

[2009年3月31日]

住居表示の届出について(附番申請)

手続きのできる方

 本人及び代理人 (委任状等は不要)

手続きが必要な場合とは?

 別表の 「住居表示の実施区域一覧」の区域内で、建物を新築・改築・建替えをする場合
 (地番区域の場合は、届出は不要)

必要なもの

  •  届出される方の会社名、住所、氏名、電話番号など
  •  届出される方の印鑑
  •   入居者の氏名 (集合住宅の場合は、マンション名)
  •   建物の所在(地番)、構造、用途
  •  届出建物の 「配置図 (土地境界から建物までの距離が分かるもの)」のコピー と、「平面図 (建物の外寸と玄関が分かるもの)」のコピー

受付期間・窓口

  • 完成前までに 届出をしてください (玄関が確認できる段階で)
  • 平日の午前8時45分から午後5時15分
  • 市民課本館 1階 (1)、(3)番窓口

郵送での受付

 不可

その他

  • 届出後に、玄関等を現地確認の上、住居番号を附番して、届出者に通知します。
  • 特に新築の場合は、届出がないと、市役所の窓口で住民登録ができなかったり、学校関係の諸届や 電話の申し込みができませんので、入居されるまでに必ず余裕をもって届出をしてください。

お問合せ

八尾市 人権文化ふれあい部 市民課
電話: 072-924-3864 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp


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