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住居表示の届出について (付番申請)

[2021年7月6日]

ID:1040

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住居表示の届出について(付番申請)

住居表示実施区域で、建物その他の工作物を新築・改築・建替等した場合は、市民課へ住居表示の届出が必要です。
届出を受けて、市が住居番号(住所)を決定いたします。届出がないと、住所が決まらず、転入や転居の届出ができない、郵便物が届かない等、日常生活に支障をきたす場合がございますので、必ず住居表示の届出をしてください。

住居表示の実施区域について

住居表示の実施区域については、下記の住居表示実施区域一覧をご覧ください。
実施区域以外は、地番区域となる為、住居表示の届出は不要です。
「住居表示実施区域一覧」(別ウインドウで開く)

届出のできる方

建物その他の工作物を新築する者(建物の所有者、工事関係者、販売業者等)

届出の時期

玄関位置が分かる状態になってから
※玄関位置等、現地確認を行います。

届出に必要なもの

  • 住居新築届
    ※市民課窓口にあります。 また、下記よりダウンロードできます。
  • 建物配置図(土地境界からの距離が記載されたもの)
  • 建物平面図(建物の玄関又は主要な出入口の位置がわかるもの)
  • 周辺位置図(建物の周辺の位置がわかるもの又は住宅地図等)
  • 区画割図(新たに2区画以上の分譲開発を行った場合)

受付窓口

  • 市民課(市役所本館1階4番窓口)
  • 平日の午前8時45分から午後5時15分

その他

  • 住居番号の決定には、届出から7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)程度かかります。
  • 住居番号付番通知書及び住居番号表示板は送付します。

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-3864 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp

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