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改製原戸籍・除籍

[2024年2月28日]

ID:1069

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改製原戸籍・除籍

手続きのできる方

1、戸籍に記載されている本人又はその配偶者、及び直系親族
 ※直系親族とは本人の「父母・祖父母・子・孫」等となります。

2、第三者(上記以外の方で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方)
 相続手続等、請求理由が分かる書類や利害関係が分かる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。
 ※戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入ができる必要があります。

3、1,2の代理人
 任意代理人の場合は委任状(コピー不可)、
 法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
  ※法定代理人であることがわかる書類
      ・未成年者の親権者が請求する場合
    戸籍全部事項証明書等(作成後3か月以内のもの)
    (ただし未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
    ・後見人が請求する場合
   後見の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)

 ※戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入ができる必要があります。

必要なもの

  • 請求者(手続きをされる方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード(写真付)等)
詳しくは本人確認についてをご覧ください。

受付期間

平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分

手数料

1通 750円

受付窓口

  • 市民課(市役所本館1階4番窓口)、各出張所
   ※ただし、改製原戸籍・除籍の本籍地が八尾市(旧町村含む)の方の分のみ請求できます。

郵送受付

その他・備考

  • 戸籍は本籍地の役所にしか請求できません。他市町村に本籍がある場合はそちらの役所へ直接請求するか、郵送請求して下さい。令和6年3月1日(金)より戸籍の広域交付が開始されました。本籍地が八尾市外の場合は、広域交付での交付を受け付けておりますので詳しくは下記のホームページをご確認ください。(請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。)戸籍の広域交付について(別ウインドウで開く)                                                                                                                              
  • 八尾市では平成17年10月8日に戸籍のコンピュータ化(改製)をしています。※改製原戸籍は平成17年10月8日以前の戸籍となります。なお、改製原戸籍には平成改製原戸籍と昭和改製原戸籍が存在する場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせ下さい。
  • 除籍謄(抄)本とは、同一戸籍内の方が全て除籍となった時点の戸籍のことです。
  • 相続等で、被相続人の戸籍の遡りを請求される方は、被相続人との続柄(親族関係)の分かる書類(請求者自身の戸籍等)をご持参下さい。

戸籍証明交付請求書

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お問い合わせ

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファックス: 072-924-0220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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