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戸籍附票

[2020年2月20日]

ID:1072

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戸籍附票

手続きのできる方

1、戸籍に記載されている本人又はその配偶者、及び直系親族
 ※直系親族とは本人の「父母・祖父母・子・孫」等となります。

2、第三者(上記以外の方で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方)
 相続手続等、請求理由が分かる書類や利害関係が分かる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。
 ※戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入ができる必要があります。

3、1,2の代理人
 任意代理人の場合は委任状(コピー不可)、
 法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
  ※法定代理人であることがわかる書類
      ・未成年者の親権者が請求する場合
    戸籍全部事項証明書等(作成後3か月以内のもの)
    (ただし未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
    ・後見人が請求する場合
   後見の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)

 ※戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入ができる必要があります。

必要なもの

  • 請求者(手続きをされる方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード(写真付)等)

詳しくは本人確認についてをご覧ください。

受付期間

平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分

手数料

1通 300円

受付窓口

  • 市民課(市役所本館1階4番窓口)、各出張所
  ※ただし、本籍が八尾市の方の分のみ請求できます。

証明書コンビニ交付サービスについて

(1)現在八尾市に住民登録があり、かつ本籍を有する方でマイナンバーカード(別ウインドウで開く)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで戸籍証明等(最新のもののみ)の取得ができます。
詳しくは証明書コンビニ交付サービス(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(ただし、利用者証明電子証明書(4ケタの暗証番号)が搭載されている場合に限ります。)
※令和4年4月1日(金)から証明書コンビニ交付サービスの手数料が改定となります。(別ウインドウで開く)

(2)住民登録が八尾市外の方で、かつ八尾市に本籍を有する方は戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写しをコンビニ交付で取得できます。ご利用の際には、あらかじめ利用申請ができるコンビニに設置されているマルチコピー機や電子申請からの「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。
 
  ⇒サービス内容、手続き方法等の詳細は「戸籍証明書コンビニ交付サービスのご案内」のページをご確認ください。

郵送受付

その他・備考

  • 戸籍附票は本籍地の市区町村でのみ発行しています。他市区町村に本籍がある場合はそちらへ直接請求してください。
  • 戸籍附票とは、その戸籍が作られた時点からの住所の履歴を記載したものです。
※八尾市では、平成17年10月8日から戸籍のコンピュータ化に伴い、平成17年10月8日以前の住所履歴については、コンピュー タ化後の戸籍附票には記載されておりません。

  • 附票の除票の保存期間はこれまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日から150年間へと延長されました。
    ただし、法改正以前にすでに保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

戸籍証明交付請求書

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お問い合わせ

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファックス: 072-924-0220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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