ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

戸籍証明、戸籍の附票、身分証明等の郵送請求の方法について

[2024年2月28日]

ID:1074

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

戸籍証明、戸籍の附票、身分証明等の郵便請求について

郵送請求の場合、次の1から10までご注意ください

  1. 戸籍証明等は本籍地の市区町村にしか請求できません。他の市区町村に本籍がある場合はそちらへ請求をしてください。(詳しくは本籍地の市区町村までお問合せください。)
  2. 返信用封筒に貼付していただく「返信用切手」の料金が不足していると返信できません。請求される証明書の枚数が多い場合は、必ず10~60円の切手を余分に同封してください。必要に応じて使用させていただき、余った分は返送させていただきます。
  3. 郵送による請求では、請求書が市役所に到着してから証明書がお手元に届くまで、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数により通常7~10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
  4. 「自己の権利を行使又は義務を履行」の目的で第三者が戸籍等の証明を請求される場合は、下記記載の4点(◎請求に必要なもの<1~4をまとめて郵送してください>をご参照ください)に加え、請求理由がわかる書類や利害関係が分かる書類等が必要です。それらの内容を確認の上、交付の可否を判断いたします。(法人請求の場合は、疎明資料に記載の社名が変更又は権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。)
  5. 相続などで被相続人の除籍・原戸籍等の戸籍の遡り(さかのぼり)等を請求される方は、請求者と証明が必要な方との関係がわかる書類(戸籍等(コピー可))を同封してください。(本市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
  6. 任意代理人が請求する場合は委任状(コピー不可)、法定代理人が請求する場合は法定代理人であることが分かる書類(戸籍全部事項証明書等または後見の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの))の同封が必要です。
  7. 郵送請求及び返信を普通郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているかどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(証明書の再発行及び再発送は出来かねます。)
  8. 偽りや、その他不正な手段で戸籍証明の交付を受けた場合は、戸籍法又は住民基本台帳法により30万円以下の罰金に処せられます。
  9. 請求書は必ず郵便又は信書便にて送付してください。
  10. ※戸籍の広域交付は受付ておりませんので、ご注意ください。

◎請求に必要なもの<1~4をまとめて郵送してください>

1.戸籍証明等交付請求書

  • 下記の戸籍等交付請求書をプリントアウトしていただき、記入例を参考に必要事項を記入してください。
※プリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の便箋に記入いただいても結構です。(様式に決まりはございません。)

※八尾市では平成17年10月8日に戸籍のコンピュータ化を行いました。コンピュータ化に伴い、平成17年10月8日以前に該当の戸籍から抹消されている方については、コンピュータ化後の戸籍には記載されていません。また、戸籍の事項や戸籍の附票に記載されている住所についても同様です。

※平成17年10月8日以前の戸籍の記載内容が必要な場合は、改製原戸籍(コンピュータ化前の戸籍)が必要になります。必要な証明書の種別がご不明な場合は、証明する必要のある項目を「必要な事項」の欄にご記入ください。(○○の死亡日、○○と○○の続柄等)

※証明手数料につきましては、現在戸籍及び改製原戸籍の両方が必要になる場合は、手数料を多めに同封してください。証明内容が現在戸籍又は改製原戸籍いずれかで足りる場合は、不要分の手数料はお返しいたします。

※附票の除票の保存期間はこれまで5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日から150年間へと延長されました。
ただし、法改正以前にすでに保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。


2.本人確認書類の写し

  •  請求者の住所(送付先住所)及び氏名が確認できるもの                                                   
マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書)、在留カード(特別永住者証明書)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、生活保護受給者証、年金手帳 (基礎年金番号通知書) 等

(法人請求の場合は、請求される方の所属が確認できる社員証(又は在職の証明)の写しも必要です。)

(注意)
※個人番号(マイナンバー)通知カードは、本人確認書類としては扱いません。 
※マイナンバーカードの写しを送付する際は、表面(顔写真のある側)のみを送付してください。
※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。   
!原本を同封しないようご注意ください!

なお、同封いただいた本人確認書類のコピーは、本請求にかかる請求者の本人確認の用途以外には使用いたしません。

3.手数料


※定額小為替(普通為替)の有効期間は、発行日から6か月です。
  発行日から6か月を超えている定額小為替の受取は出来ませんので、あらかじめご了承ください。
  定額小為替については、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)。(※ゆうちょ銀行ホームページへ移動します。)
※切手や収入印紙での取扱いはできません。
※現金での取扱いは、現金書留にて発送いただいた場合のみになります。
  現金書留については、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)。(※日本郵便ホームページへ移動します。)

4.返信用封筒

  • お手持ちの封筒に、請求者の方の住所と氏名を書いて、送料分の切手を貼ってください。
  • 返信用切手が不足している場合は、追加で切手を送付いただくまで、発送出来かねます。したがいまして、請求される証明の枚数が多い場合に不足することがありますので、10円~60円切手を余分に同封してください。(切手は貼らずに同封してください)余った場合はお返しいたします。    
  • 速達、簡易書留、特定記録等で返信を希望される方は、種別を明記の上、その分の切手を追加して貼ってください。
  • 証明書は原則住民登録地へ返送します。請求者が代理人の場合は、本人確認資料として同封いただいた書類に記載の住所地へ返送します。また、請求者が法人等の場合は、同封いただいた社員証(または登記事項証明書等の事業所の所在地の確認が出来るもの)に記載の所在地へ返送します。
  • マンション等の場合は、返信用封筒の宛先に必ず部屋番号をご記入ください。
  • 表札があがっていない場合、郵便物が返送されてしまう場合がありますので、必ず表札やネームプレートを掲げてください。

送付先住所

〒581-0003
 八尾市本町1丁目1番1号
  八尾市役所 市民課 郵送担当 宛

戸籍証明等交付請求書(郵送請求用)

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファックス: 072-924-0220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?