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特別児童扶養手当制度

[2011年5月17日]

特別児童扶養手当制度とは

 特別児童扶養手当とは、 20歳未満で、政令で規定する精神又は身体に障がいのある児童を監護 している父もしくは母又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、 生計を同じくしていること)している人に手当を支給する制度です。

受給資格

 20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を養育している人が対象です。
障がいの程度により手当等級が1級又は2級となります。
ただし、所得制限があります。

 上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。
  1. 手当を受けようとするか方又は児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額について

手当額について
障がいの程度
手当月額
  障がい程度1級   1人につき 50,550円 
  障がい程度2級  1人につき 33,670円

手当の支払について

手当の支払について
 支払期 
 支払日 
 対象月  
  12月期  11月11日   8月分~11月分 
  4月期  4月11日   12月分~3月分
  8月期  8月11日  4月分~7月分

   ※手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

   ※支払は、年3回、4ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関口座へ振込みます。
   ※支払日が、土、日、祝日または、国民の休日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に振込みます。



 大阪府健康福祉部児童家庭室家庭支援課のホームページもご覧下さい。

お問合せ

八尾市 こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
E-mail: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp