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住民基本台帳ネットワークシステムQ&A

[2021年4月1日]

ID:1209

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住民基本台帳ネットワークシステムQ&A 

住民基本台帳ネットワークシステムが平成14年8月5日から始まりました。

◎住民基本台帳ネットワークシステムでどのようなサービスが提供されるのか、システムの概要と、住民票コード通知の内容などをQ&Aでお知らせします。

Q:どのように便利になるの?

A:市民の本人確認情報(住民票コード・氏名・住所・生年月日等)に限定して、専用回線を使って大阪府の専用サーバ(コンピュータ)に送信します。

大阪府は送信された情報を、全国センターを通じて国の行政機関などに、法で定められた給付及び資格付与事務に限り、必要な本人確認情報の提供を行います。

年金の現況確認等の給付事務や建築士等の免許資格申請などに利用され、住民票の添付が順次不要となります。

◎平成14年8月26日に全世帯の方に住民票コードを郵送で通知しました。

Q:住民票コード通知はどのようなもの?

A:住民基本台帳に登録されている方又は初めて登録される市民の方に11桁の住民票コードが付番されます。

通知書は世帯ごとに封書で通知し、付番された方の氏名・生年月日・性別に住民票コードを記載してあります。

Q:なぜ住民票コードが必要なの?

A:全国規模でみると、氏名や住所だけでは同一人かどうか確認することが難しい場合があります。住民票コードを付番することで、速く確実に本人を確認することができ、国の給付、資格付与事務に住民票の添付が省略され、本人負担の軽減と行政事務の効率化が図れます。

Q:住民票コードはどのように付番するのですか?

A:ランダム(無作為)に機械で付番します。家族でも続き番号になりません。これは、コードから個人を特定できないようにするための措置です。

Q:住基ネットに参加したくないのですが?

A:住民基本台帳ネットワークシステムは法で定められたものであり、任意性は認められていません。

Q:住民票コード付番を拒否したり、コード番号を指定することはできますか?

A:拒否したり、コード番号を指定することはできません。ただし、理由に関わらず番号を変更することはできます。市民課で住民票コード変更請求を行ってください。再度ランダムに付番し直します。(その際、本人確認のため、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証などの身分証明書が必要となります。)

なお、引越しや結婚などで住所や氏名が変わっても、付番された住民票コードは変わりません。

Q:住民票コードはどこで利用されますか?民間企業でも利用されるのではないですか?

A:住民票コードの利用は法律で規定されており、民間での利用は禁止されています。

Q:住民票コードを忘れた場合、どうやって自分の番号を確認するのですか?

A:住民票コード確認書を請求して確認してください。(無料です。)住民票コード確認書は本人及び同一世帯員又は代理人(委任状が必要)が請求できます。その際、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、身体障害者手帳、健康保険証などの身分証明書の提示が必要です。

Q:個人情報の保護は大丈夫ですか?

A:(1)通信には専用回線を用いることで外部からの侵入を防止しています。(2)法律で決められている目的以外には利用できず、民間企業は利用できません。(3)関係職員には秘密を守る義務を課し、違反者の罰則も強化されています。(4)個人情報の送信者は一定の職員に限定したり、機器が設置されている部屋への立ち入りを制限する等々、いろいろな面で情報保護対策を講じています。また、緊急時の機器の障害や不正行為の発生に対しての対応計画を作るなど、個人情報保護を第一義に対応、対策を講じているところです。

◎平成15年8月25日から2次稼動(本格稼動)が始まりました。

2次稼動により、(1)住民基本台帳カードの交付、(2)転入・転出の特例処理(引越しの場合の手続きの簡素化)、(3)「住民票の写し」の広域交付が始まりました。

Q:住民基本台帳カードの交付を受けると何が便利になるの?

A:このカードを持つことで、引越しの手続きの簡素化や住民票の広域交付に利用でき、また写真を付けることで身分証明書としても利用できます。なお、住民基本台帳カードの新規発行は、平成27年12月28日に終了しました。

Q:転入・転出の特例処理(引越しの手続きの簡素化)とは何ですか?

A:住民基本台帳カードをお持ちの方は、事前に転出届(特例転出届)を八尾市に郵送いただければ、窓口での手続きは引越し先の市区町村への転入届のみで済みます。逆に、他の市区町村から八尾市に引越してみえる方も、事前に引越しする前の市区町村へ特例転出届を郵送していただければ、窓口での手続きは八尾市への転入届のみで済みます。

Q:「住民票の写し」の広域交付とは何ですか?

A:現在、住民票は住所地の市区町村でしか発行できません。これが、2次稼動後は住所地以外の市区町村でも、住民基本台帳カードや運転免許証・官公署発行の写真入身分証明書を提示した場合、本人の及び世帯の「住民票の写し」の交付を受けることが出来るようになります。

◎住民票コードを平成14年8月26日より順次通知させていただきましたが、その後寄せられたご質問についてのQ&Aを追加して作成しました。

Q:住民票コードの通知書は何のために保管しなければならないのですか?

A:「住民票コード通知書」の保管については、現在のところ内容など具体的には示されておりませんが、将来、国の行政機関などへの各種申請手続きを行う際、コード番号の記入が必要となる場合も考えられるため、保管をお願いするものです。

Q:紛失してしまったらどうなりますか?

A:通知書を紛失してしまっても必要時に住民票コード確認書をとることが出来ます。

Q:市役所での手続きに「住民票コード」は必要ですか?

A:市役所の従来の手続きに変更はありませんので、「住民票コード」を記入したり、通知書を持参する必要はありません。

Q:付番されたコード番号があまり好ましくない番号だったのですが?

A:住民票コードの付番については、番号から個人の特定や推定ができないよう、ランダム(無作為)にコンピュータ処理を行っています。付番に個人の意思が入ると、情報の操作が可能となってしまうことも考えられます。コード番号については、すべてにおいて「続き番号になっていない・規則性がない」番号になっており、市民課職員にもわからない、選べない仕組みになっています。
なお、住民票コードは変更することが可能です。変更を希望する場合は、市民課に変更申請書を備え付けておりますので、本人の確認ができる運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証などの身分証明書、印鑑(認印)、今回送付させていただきました住民票コード通知書をご持参のうえ、ご来庁ください。また、郵送でも手続きができますので、変更申請の用紙をご郵送ください。


その他不明な点がありましたら下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8533 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp

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