[2021年4月1日]
ID:1213
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)「(1)から(6)以外の3親等以内の親族」です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
◎平成26年4月から施行される「年金機能強化法」により、未支給年金の請求権者の範囲が(7)まで拡大されました。
(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)
※平成26年4月1日以後の死亡が対象となります。
●亡くなった方の年金証書
●請求者の世帯全員分の住民票および亡くなった方の住民票除票(省略事項のないもの)
※請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は、原則省略できます。
●請求者名義の預金通帳
●戸籍謄本
※亡くなった方と請求者の続柄を確認できるもの。
※姓が変わるなどにより、一つの戸籍だけで関係が確認できない場合は、複数の戸籍謄本の添付を要することがあります。
○生計同一申立書
※亡くなった方と請求者が別住所だった場合に記入。
※民生委員など第三者による証明を要する。
○別世帯の理由書
※亡くなった方と請求者が同住所別世帯だった場合に記入。
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp