自己負担と給付
○ 自己負担割合
医療機関などで受診したときは一部負担金(自己負担)が必要となります。
一部負担金の負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得と収入の状況によって判定され、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。
医療費の3割を負担いただく方【現役並み所得者】
地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の人
※ ただし、次の基準に該当する場合は、健康保険課高齢者医療係に申請し認定を受けると、申請月の翌月から1割負担となります。
申請方法については、高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)までお問い合わせください。
1.同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
2.同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合
被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の人の収入額が520万円未満のとき
3.同一世帯に被保険者が複数いる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
給付内容
医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
1ヶ月の医療費が自己負担限度額(下記の表を参考にしてください)を超えて支払った場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合より、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。入院の場合の窓口負担は、世帯単位の限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは払い戻しの対象となりません。
申請方法
高額療養費の支給が決定した人には、大阪府後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給決定通知が届きます。後期高齢者医療制度に加入してから初めて高額療養費の支給決定を受けた人には、高額療養費支給申請書が同封されています。必要事項に記入・押印の上、市役所または市内の各出張所に提出してください。申請書の提出については郵送でも可能です。
(注)高額療養費の申請は、1度申請されますと、振込先の口座の変更等がない限り、再度の申請は必要ありません。 高額療養費支給申請書を紛失した場合、こちらをクリックして高額療養費支給申請書をダウンロードしてください。
[注1] 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
[注2] ( )内の金額は、高額療養費に該当した月から直近1年間の間に、4回以上高額療養費の支給を受けた場合に、4回目以降から適用される金額
○ 療養費の支給
次の1~6のケースの場合で、診療に要した費用の全額を自己負担した場合、申請いただき広域連合にて支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。 ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終えた日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。
医療費の払い戻しが受けられる場合| | 支給基準
| 必要なもの
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1
| 急病などでやむを得ず被保険者証を もたずに診療を受けたとき
| 診療内容明細書 |
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2
| 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術 を受けたとき
| 施術内容が分かる明細書 |
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3
| 医師が必要と認めた、あんま・鍼・灸・ マッサージなど受けたとき
| 医師の同意書 施術内容が分かる明細書
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4
| 医師が必要と認めた、医療用具(ギプス・ コルセットなど)を購入したとき
| 医師の意見書 明細書
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5
| 医師が必要と認めた、輸血の生血代を 支払ったとき
| 医師の意見書 明細書
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6
| 海外で診療を受けたとき
| 診療内容明細書(和訳の添付) |
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1~6の申請時に共通して必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(認め印)
- 領収書
- 振込先の口座情報が分かるもの
- 申請書 ※高齢者医療係の窓口でもご用意しております。
こちらをクリックしていただくと療養費支給申請書をダウンロードできます。○ 入院時の食事代
入院したときは、食費の標準負担額を自己負担していただきます。
○入院の際、低所得者の適用を受けるには・・・
限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請された月の初日からの発効期日で交付します。
こちらをクリックしていただくと、限度額適用・標準負担額減額認定申請書のダウンロードができます。
※ すでに限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている方で、やむを得ない理由により入院時に提示できなかった場合は、返金いたします。
下記に掲げる必要なものを持参のうえ、高齢者医療係の窓口にて手続きしてください。
申請に必要なもの
○ 療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただきます。