高額医療・高額介護合算制度について
従来は、後期高齢者医療費・介護費のそれぞれで自己負担が高額になったときの負担軽減を図ってきましたが、同じ世帯で後期高齢者医療費・介護費の両方の自己負担が高額になると負担が重くなってしまいます。そのため、平成20年4月から、それぞれの自己負担限度額を適用した後、それでも両方の自己負担額の合計が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」が新設されました。
後期高齢者医療保険の被保険者と介護保険受給者がいる世帯で、医療費と介護費の自己負担額を合算した額が年間(8月1日~7月31日)の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を申請により支給します。
※自己負担限度額(年額)について
平成20年度については、通常より対象期間が長いため通常よりも高い限度額である( )内の額を適用します。
ただし、平成20年8月以降に自己負担が集中している場合については、通常の限度額を適用します。