児童扶養手当制度とは・・・
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、子どもを養育するひとり親家庭に手当を支給する制度です。
受給資格
次のいずれかの要件に該当する子どもを監護する母、次のいずれかの要件に該当する子どもを監護しかつ生計を同じくする父、もしくはそれらの父母に代わって子どもを養育している方(子どもと同居し、監護し、生計を維持している方)が受給できます。
なお、この制度でいう「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもをいい、子どもに政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の子どもをいいます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父又は母が死亡した子ども
(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある子ども
(4)父又は母の生死が明らかでない子ども
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
(6)父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
(7)母が婚姻によらないで出産した子ども
上記の場合であっても、次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
(1)受給資格者である父又は母、養育者、又は子どもが国内に住所を有しないとき
(2)受給資格者である父又は母、もしくは養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき(ただし、老齢福祉年
金を除きます。)
(3)子どもが父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
(4)子どもが父又は母に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき
(5)子どもが里親に委託されているとき
(6)受給資格者が母又は母に代わる養育者の場合で、子どもが父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定め
る程度の障がいの状態にあるときを除きます。)
受給資格者が父又は父に代わる養育者の場合で、子どもが母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定め
る程度の障害の状態にあるときを除きます。)
(7)子どもが父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係となったと
き、直系血族・兄弟姉妹以外の異性との同居や同住所、同居がなくてもひんぱんに訪問・生活費の援助があるとき
などを含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)
(8)子どもが児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます。)
(9)母又は母に代わる養育者が受給の場合で、平成15年3月31日の時点で既に、手当の支給要件に該当しているとき
支給の調整
同一の子どもについて、父および母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父および養育者のいずれもが
手当の支給要件に該当するときは、父に対する手当は支給されません。
また、同一の子どもについて、母および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、養育者に対する手当
は支給されません。
児童扶養手当の支払いについて
支払日および対象月について
| 支払期 |
支払日 |
対象月 |
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。 支払は、年3回、4ヶ月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日が支払日となります。 |
| 12月期 |
12月11日 |
8月分~11月分 |
| 4月期 |
4月11日 |
12月分~3月分 |
| 8月期 |
8月11日 |
4月分~7月分 |
児童扶養手当の額について
児童扶養手当の額について
| 対象となる子どもの数 |
全部支給 |
一部支給 |
左記の額は平成23年4月からの金額です。 手当の額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。 |
| 1人目 |
月額 41,550円 |
月額 41,540円~9,810円 |
| 2人目 |
月額5,000円を加算 |
| 3人目以降 |
一人増える毎に月額3,000円を加算 |
手当の額は、請求者又は配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から
6月の間に請求される場合は、前々年度の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)がきまります。
毎年8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。
児童扶養手当の認定請求について
こども政策課で、事前に必要な書類等について確認・相談のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額についての認定を受けたのち、受給することができます。
※受給者本人の手続きになります。
(手続きに必要な書類)※くわしくはこども政策課窓口でお尋ねください。
(1)児童扶養手当認定請求書
(2)請求者と、対象となる子どもの戸籍謄本
(3)世帯全員の住民票(外国籍の場合は、(2)(3)については登録原票記載事項証明書)
(4)その他(くわしくは窓口でお尋ねください。)
※書類は発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
児童扶養手当の所得制限について
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
平成14年8月1日以降
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数 |
母又は父、養育者 |
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
| 0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
| 1人 |
57万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
| 2人 |
95万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
| 3人 |
133万円未満 |
306万円未満 |
350万円未満 |
| 4人 |
171万円未満 |
344万円未満 |
388万円未満 |
| 5人 |
209万円未満 |
382万円未満 |
426万円未満 |
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加
算した額となります。
(1)「母又は父、養育者」の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族1人
に つき15万円
(2)「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人
扶養親族の場合は1人を除く。)
(注2)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注1の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
所得額の計算方法について
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費 - 8万円 - 諸控除
※1 ※2
※1 養育費・・・この制度においては、受給資格者が母の場合、母及び母の監護する子どもが、その子どもの父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が母の所得に参入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする子どもが、その子どもの母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父の所得に加算されます。
※2 諸控除は、下表のとおりです。
諸控除
| 障害者控除 |
27万円 |
| 特別障害者控除 |
40万円 |
| 勤労学生控除 |
27万円 |
| 雑損控除 |
当該控除 |
| 医療費控除 |
当該控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除 |
| 寡婦(寡夫)控除(受給者が母又は父のときは適用外) |
27万円 |
| 特別寡婦控除(受給者が母のときは適用外) |
35万円 |
| 配偶者特別控除 |
当該控除 |
一部支給手当額の算出方法について
一部支給は、所得額に応じて月額41,540円~9,810円(子ども1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
手当金額 = 41,540円 - (受給者の所得額 - 所得制限限度額) × 0.0183410
※1 ※2 ※3 ※4
※1 計算の基礎となる41,540円は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があ
ります。
※2 受給者の所得の計算方法は、「所得額の計算方法について」の欄をご覧ください。
※3 所得制限限度額表の「母又は父、養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じ
て、限度額が変わります。)
※4 所得制限係数である0.0183410は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があ
ります。
現況届について
児童扶養手当の申請をした人は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの監護状況や前年の所得等を確認したうえで、8月分以降の手当の額等を決定します。(支給停止の場合も必要です。)提出が遅れると、8月分(12月支給分)以降の手当の支給も遅れます。また、2年間提出がなければ時効で受給資格が消滅します。