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児童扶養手当制度

[2022年6月20日]

ID:1300

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お手続きにマイナンバーの記載が必要になりました

マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から児童扶養手当認定請求書等にマイナンバーを記入していただき、受付窓口でマイナンバーの本人確認をさせていただきます。
番号確認書類と本人確認書類の2種類が必要になります。
詳しくは、下記の「児童扶養手当の認定請求について」 をご確認ください。

児童扶養手当制度とは・・・

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、子どもを養育するひとり親家庭に手当を支給する制度です。

受給資格

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。 

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある子ども
  4. 父又は母の生死が明らかでない子ども
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで出産した子ども

上記の場合であっても、次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。

  1. 受給資格者である父又は母、養育者、又は子どもが国内に住所を有しないとき
  2. 子どもが里親に委託されているとき
  3. 受給資格者が母の場合で、子どもが父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除きます。)。受給資格者が父の場合で、子どもが母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)。
  4. 子どもが父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係となったとき、直系血族・兄弟姉妹以外の異性との同居や同住所、同居がなくてもひんぱんに訪問・生活費の援助があるときなどを含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)
  5. 子どもが児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます。)

支給の調整

同一の子どもについて、父および母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父および養育者のいずれもが 手当の支給要件に該当するときは、父に対する手当は支給されません。
また、同一の子どもについて、母および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、養育者に対する手当は支給されません。

児童扶養手当の支払いについて

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給され、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日は支給月の11日です。支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

児童扶養手当支払月
                     隔月支給(奇数月)
支給月対象年月支給月対象年月
1月11月分、12月分7月5月分、6月分
3月1月分、2月分9月7月分、8月分
5月3月分、4月分11月9月分、10月分

児童扶養手当の額について

手当の額は令和6年4月からの金額です。
手当の額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

児童扶養手当額
対象となる子どもの数全部支給一部支給
1人目月額 45,500円月額 45,490円~10,740円
2人目月額 10,750円を加算月額 10,740円~5,380円を加算
3人目以降月額  6,450円を加算月額  6,440円~3,230円を加算
 手当の額は、請求者又は配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年度の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

児童扶養手当の認定請求について

こども若者政策課で、事前に必要な書類等について確認・相談のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額についての認定を受けたのち、受給することができます。※受給者本人の手続きになります。

手続きに必要な書類※詳しくは窓口でお尋ねください。

  1. 請求者と、対象となる子どもの戸籍謄本
  2. 番号確認書類 マイナンバーカード(交付を希望する場合は申請が必要です)
  3. 本人確認書類
  4. その他
    ※書類は発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
本人確認に必要な書類
1点でよいもの (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、
パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等
 2点必要なもの 各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

児童扶養手当の所得制限について

請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

所得制限限度額表(平成30年8月1日以降)
扶養親族等の数 母又は父、養育者 孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者の
所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満

(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。

加算額
(1)「母又は父、養育者」の場合は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円
(2)
 「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の員が、老人扶養親族の場合は1人を除く。)

(注2)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注1の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
(注3)寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下要件を満たすものについては児童扶養手当に係る所得の算定において、 寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27万円(下記(1)のうち扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が 500万円以下である場合には35万円)を控除します。

対象
(1)
婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控 除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が 38万円以下の者)を有するもの
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(注4)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。詳しくは、児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しをご覧ください。

所得額の計算方法について


所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費※1 - 8万円 - 諸控除※2
●令和3年度所得より、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。
※1 養育費・・・この制度においては、受給資格者が母の場合、母及び母の監護する子どもが、その子どもの父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が母の所得に参入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする子どもが、その子どもの母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父の所得に加算されます。
※2 諸控除は、下表のとおりです。
諸控除
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円
雑損控除当該控除
医療費控除当該控除
配偶者特別控除当該控除
小規模企業共済等掛金控除当該控除
寡婦控除
(母は適用外)
27万円
ひとり親控除(母又は父は適用外)35万円

一部支給手当額の算出方法について

 一部支給は、所得額に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。

一部支給手当額の算出方法


 ※1         ※2         ※3         ※4
一人目手当月額45,490円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0243007)
二人目手当月額10,740円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0037483)
三人目以降手当月額  6,440円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0022448)

※1 計算の基礎となる45,490円、10,740円、6,440円は固定された金額ではありません。
        物価スライド制の適用により、改定される場合があります。
※2 受給者の所得の計算方法は、「所得額の計算方法について」の欄をご覧ください。
※3 所得制限限度額表の「母又は父、養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。
  (扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
※4 所得制限係数である 0.0243007、 0.0037483、 0.0022448は、固定された係数ではありません。
    物価変動等の要因により、改定される場合があります。

現況届について

児童扶養手当の申請をした人は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額等を決定します。(支給停止の場合も必要です。)提出が遅れると、11月分(1月支給分)以降の手当の支給が遅れます。また、2年間提出がなければ時効で受給資格が消滅します。
詳しくは、現況届(児童扶養手当関係)についてをご覧ください。

児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限

公的年金等※1を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。※2
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※2 障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。詳しくは、児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しをご覧ください。

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

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