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(受給者の方)必要な請求・届出について

[2022年6月20日]

ID:1306

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必要な請求・届出

 児童扶養手当の受給資格がある方は、次のような場合、それぞれの届や請求をする必要があります。

対象児童が増えたとき

  • 未婚で新たに子どもを出生した
  • 前夫・前妻から子どもを引き取った
  • 子どもが施設退所した 等
  →手当額は、自動的に変更されませんので、窓口にて事情確認等をしてから「額改定請求書」を提出して
   いただくことになります。

住所地が変更したとき

  • 八尾市内で転居した
  • 八尾市外へ転出した   
   →世帯構成等の変更がなければ、「住所変更届」の提出が必要です。なお、転出したときは、転出先の
    市区町村にて再度、「住所変更届」を提出して下さい。
   ※受給者は住所変更せず、対象児童のみが別住所に変更するときは、状況確認が必要となります。

対象児童の養育をしなくなったとき

  • 支給対象の子どもが前夫・前妻に引き取られた
  • 支給対象の子どもが施設入所した
  • 支給対象の子どもが婚姻した
  • 支給対象の子どもが死亡した
  • 支給対象の子どもが独立して生活するようになった 等
  →複数の支給対象の子どものうち1人が上記のようになったときは、「額改定(減額)届」の提出が必要です。
   支給対象の子ども全員が上記のようになったときは、「資格喪失届」の提出が必要です。
   ※これらの届出は事由が発生した時点で、速やかに提出して下さい。届出が遅れると、支給した
    手当を返還してもらうことがあります。

受給資格者がひとり親家庭ではなくなった

  • 婚姻した(法律上の婚姻のほか、婚姻の届出はしていないが、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の援助をうけている状態(事実婚)にあるものも含まれます。)
  • 受給資格者が異性と住民票上同一住所に異動した 等
  →「資格喪失届」の提出が必要となります。
   ※これらの届出は事由が発生した時点で、速やかに提出して下さい。届出が遅れると、支給した
    手当を返還してもらうことがあります。

受給資格者が死亡した

 「資格喪失届」を提出していただくことになりますが、受給者に支払うべき手当が残っている場合は、「未支払手当請求書」の提出も必要となります。
 ※未支払手当の請求は、受給者が養育していた支給対象の子どもが行うことになります。
 ※受給資格者が死亡した場合、新たに支給対象の子どもを養育する人で「認定請求書」の提出ができる場合が
  ありますので、窓口にてご相談ください。

その他の届出

 1、受給資格者及び支給対象の子どもが氏名変更した
  →「氏名変更届」の提出が必要となります。また、手当は振込先の口座名義と受給資格者の氏名が
        同一の口座にしか振込みできませんので、受給資格者が氏名変更したときは、「金融
      機関変更届」
の提出も必要となります。

 2、手当の振込先の口座を変更する場合
  →「金融機関変更届」の提出が必要となります。
   ※受給資格者本人名義の口座に限ります。

 3、扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)と同居・別居するようになった
   所得更正(修正申告)があった
  →「支給停止関係届」の提出が必要となります。

 4、児童扶養手当証書を紛失、破損した
  →「再交付申請書」の提出が必要となります。


※その他、状況に応じて必要な手続きや届出がありますので、ご不明な点があればこども若者政策課まで
 お問い合わせ下さい。

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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