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乳幼児医療費助成制度

[2011年11月28日]

乳幼児医療費助成制度とは

 乳幼児の健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図ることを目的として、0~6歳の就学前児童(6歳到達後最初の3月31日)までのお子さまを対象に乳幼児医療費の助成をする制度です。

助成対象

 八尾市に住民登録がある0歳~6歳の就学前児童(6歳到達後最初の3月31日まで)のお子さまが対象ですが、1歳以上のお子さまについては、保護者の所得制限があります。
 ※0歳児については、所得制限は設けられていません。

助成内容

 乳幼児が病気にかかったり、けがをした時に大阪府内の医療機関等で保険診療(2割)で治療を受ける場合の自己負担分を医療証を交付することにより公費で負担する制度です。ただし、1つの医療機関につき1日500円を限度として、月2日までご負担ください。
 ※同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」 は別の医療機関の扱いとなります。
 ※入院時の食事代は無料です。

 一部自己負担金についての詳細

所得制限額

1月から6月までの医療証交付・・・前々年の所得
7月から12月までの医療証交付・・・前年の所得

○審査の対象となる所得は、主たる生計者の所得を確認することになります。
○所得は、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
○児童手当特例給付の所得制限額を準用しています。

所得制限額表
扶養親族等の数
所得制限額
    0人         532万円未満
    1人         570万円未満
    2人         608万円未満
    3人         646万円未満
    4人         684万円未満
  5人以上 扶養人数が1人増えるごとに38万円加算

所得制限額表の見方

  • 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方についての制限額は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき上記の額に6万円を加算した額になります。
  • 総所得金額から8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額としての一律控除分)を控除します。
  • 市町村民税について、下欄の控除を受けている場合は、所得からそれぞれ右欄の額を控除した額が、判定所得となります。
各控除の種類と控除額
市町村民税について受けた控除の種類
所得を審査する上で控除される額
 雑損控除
 左記について控除を受けた当該控除額
 医療費控除 左記について控除を受けた当該控除額
 小規模企業共済等掛金控除     
 左記について控除を受けた当該控除額
 障害者控除 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は、
  1人につき40万円)
 寡婦(夫)控除     
 27万円(寡婦控除の特例を受ける場合は35万円)
 勤労学生控除     
 27万円

お問合せ

八尾市 こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-8528ファックス: 072-924-9548
E-mail: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp