ページの先頭です
メニューの終端です。

ひとり親家庭医療費助成制度

[2011年5月23日]

ひとり親家庭医療費助成制度とは

 18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を維持している父・母又は養育者とその児童を対象にひとり親家庭の医療費を助成する制度です。

助成対象

 18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を維持している父・母又は養育者
その児童が対象ですが、保護者の所得制限があります。

※上記を満たす方であっても、生活保護を受けている方、障害者医療証、老人医療証をお持ちの方は対象外となります。

助成内容

 ひとり親家庭の医療費助成対象者が病気にかかったり、けがをした時に大阪府内の医療機関等で保険診療(3割又は2割負担)で治療を受ける場合の自己負担分を医療証を交付することにより公費で負担する制度です。ただし、1つの医療機関につき1日500円を限度として、月2日までご負担ください。
 ※同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」 は別の医療機関の扱いとなります。
 ※入院時の食事代は無料です。

 一部自己負担金についての詳細

所得制限額

各年1月から 6月までの医療証交付・・・前々年の所得
各年7月から12月までの医療証交付・・・前年の所得

  • 審査の対象となる所得は、父又は母及び養育者の所得を確認することになります。
  • 所得は、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
  • 児童扶養手当の一部支給の所得制限額を準用しています。

所得制限額表
扶養親族
等の数
父・母又は
養育者
孤児等の養育者、配偶者
扶養義務者
 0人 192万円未満 236万円未満
 1人 230万円未満 274万円未満
 2人 268万円未満 312万円未満
 3人 306万円未満 350万円未満
 4人 344万円未満 388万円未満
 5人 382万円未満 426万円未満
 6人以上
 1人につき38万円加算
 1人につき38万円加算

所得制限額表の見方

  • 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
  • 「母又は養育者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、16歳から22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が所得限度額に加算されます。
  • 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が所得限度額に加算されます。(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。)
  • 総所得金額から8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額としての一律控除分)を控除します。
  • 下記の控除を受けている場合は、所得からそれぞれ右欄の額を控除した額が判定所得になります。
各控除の種類と控除額
控除の種類
所得を審査する上で控除される額
 雑損控除 左記について控除を受けた当該控除額
 医療費控除 左記について控除を受けた当該控除額
 配偶者特別控除 左記について控除を受けた当該控除額
 小規模企業共済等掛金控除  左記について控除を受けた当該控除額
 障害者控除
 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は、
 1人につき40万円)
 寡婦(夫)控除
 27万円(寡婦控除の特例を受ける場合は35万円)
 勤労学生控除    
 27万円
    ※母による手当受給の場合は、寡婦控除及び寡婦控除の特例は適用されません。

お問合せ

八尾市 こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-8528 ファックス: 072-924-9548
E-mail: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp