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ひとり親家庭医療費助成制度

[2021年11月10日]

ID:1806

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ひとり親家庭医療費助成制度とは

18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を維持している父・母又は養育者とその児童を対象に、医療機関等で健康保険証を使い入院や通院したときに支払う医療費の自己負担分を助成する制度です。

助成対象者

本市に居住地を有しており、次のいずれかの要件に該当する児童を監護する父・母又は養育者で健康保険に加入している方が対象です。ただし所得制限(下記参照)があります。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

※上記を満たす方であっても生活保護を受給されている方、児童福祉法など他の公費負担により医療費全額を助成されている方、障がい者医療証をお持ちの方は対象外となります。

助成内容

医療機関等で診療や薬剤支給、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときに負担する保険診療(3割または2割負担)の自己負担金から一部自己負担金(1つの医療機関につき1日500円を限度として、月2回まで)を控除した額を助成します。

※同じ医療機関でも「医科・歯科・訪問看護」「入院と通院」は別の医療機関の扱いとなります。
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合・後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合等の選定療養費※令和6年10月より 等)については自己負担となります。
※入院時の食事負担金はひとり親家庭医療費の助成対象外です。ただし、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童については子ども医療費助成制度にて食事負担金を助成することができます。(健康保険制度上の低所得者(住民税非課税世帯)の方のみ対象)
※精神病床への入院については、令和3年4月より医療証をお持ちの全ての方が助成対象となります。

大阪府内の医療機関等で受診するとき

健康保険証とひとり親家庭医療証を医療機関等の窓口に提示してください。
 ひとり親家庭医療証の交付申請について

大阪府外の医療機関での受診や医療証を提示しなかったとき

こども若者政策課の窓口で領収書等をお持ちいただいて償還の申請ができます。
 ひとり親家庭医療費の償還について

他医療費助成制度の優先利用について

国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」等)などの受給資格をお持ちの方は、対象の医療を受診される際に、健康保険証・ひとり親家庭医療証と合わせて、対象医療制度の受給者証等を医療機関の窓口でご提示ください。

医療費助成にかかる費用は、大阪府と八尾市の負担でまかなわれています。

  • 救急などでやむを得ない場合を除き、時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう
  • 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう
  • 調剤を受けられるときは、お薬手帳を持参しましょう

皆様のご理解とご協力をお願いします。

所得制限額

ひとり親家庭医療費の助成を受けるにあたり、所得の審査があります。申請者(父・母又は養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得を確認します。
※新たに申請される場合、1月から9月までは前々年中所得、10月から12月までは前年中所得で判定します。
※養育費(申請者(養育者を除く)が監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受取る金品等)について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が所得に加算されます。
※児童扶養手当の一部支給の所得制限額を準用しています。令和6年11⽉より児童扶養⼿当法等の⼀部改正に伴い、⽗・⺟⼜は養育者の所得制限額が引き上げとなります。

所得制限額表
扶養親族の数父・母又は養育者
( 〜令和6年10⽉まで)
父・母又は養育者
( 令和6年11月から)
孤児等の養育者、配偶者
扶養義務者
 0人 192万円未満 208万円未満 236万円未満
 1人 230万円未満 246万円未満 274万円未満
 2人 268万円未満 284万円未満 312万円未満
 3人 306万円未満 322万円未満 350万円未満
 4人 344万円未満 360万円未満 388万円未満
 5人 382万円未満 398万円未満 426万円未満
 6人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

所得制限額表の見方

  • 「扶養人数」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族などのうち、申告のあったものの合計人数です。 ※16歳未満の扶養親族は所得税法上の控除対象でありませんが、ひとり親家庭医療費助成制度の所得判定の扶養人数には入ります。
  • 「父母又は養育者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳から22歳の特定扶養親族、及び19歳未満の控除対象扶養親族(16歳以上)がある場合は、1人につき15万円が所得限度額に加算されます。
  • 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が所得限度額に加算されます。(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。)
  • 総所得金額から8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額としての一律控除分)を控除します。
  • 給与所得または公的年金に係る所得を有する場合、その所得から10万円を控除します。

  • 災害による損害を受けた場合は、所得制限が適用されない場合があります。また、災害による損失が生じた場合や、対象者に係る医療費を支払った場合に控除額と認める特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 下記の控除を受けている場合は、所得からそれぞれ右欄の額を控除した額が判定所得になります。
各控除の種類と控除額
控除の種類
所得を審査する上で控除される額
 雑損控除 左記について控除を受けた当該控除額
 医療費控除 左記について控除を受けた当該控除額
 配偶者特別控除 左記について控除を受けた当該控除額
 小規模企業共済等掛金控除  左記について控除を受けた当該控除額
 障害者控除
 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は、
 1人につき40万円)
 寡婦控除 ※下記参照
 27万円(ひとり親控除を受ける場合は35万円)
 勤労学生控除    
 27万円

※寡婦控除及びひとり親控除は、養育者 や ひとり親世帯と生計を同じくする扶養義務者のみ適用されます。

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

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