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地域密着型サービス事業者の指定の更新について

[2024年3月7日]

ID:1895

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地域密着型サービス事業者の指定の更新について

◆指定の更新について

 介護保険法により、事業者の指定の効力の有効期間は6年です。有効期間満了の際には指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。 
 八尾市の指定を受けている地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、八尾市の指定の更新を受ける必要があります。
 また、みなし指定の八尾市以外に所在する地域密着型サービス事業者及び介護予防地域密着型介護予防サービス事業者は、所在地の市町村だけではなく、八尾市の指定の更新を受ける必要があります。
 下記の更新申請関係の様式をご確認のうえ、書類を作成し提出してください。

◆更新申請に必要な書類

更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
 
 ただし、地域密着型通所介護と第1号通所事業(通所介護相当サービス)を同時更新申請する場合は、添付書類について一部にまとめることができます。(指定日が異なる場合は、それぞれの指定日ごとに作成してください。)
第1号通所事業(通所介護相当サービス)の指定更新申請については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
更新に必要な書類
 1 指定更新申請書(第5号様式)
 2
 誓約書(参考様式)
 3 各事業毎の指定に係る記載事項(付表)
(下の表から該当するサービスの付表をダウンロードしてください)
 4
 更新申請手数料領収書の写し(他市所在事業所は除きます。)

◆更新に係る手数料について

 八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、こちらをご確認いただきますようお願いいたします。

◆指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、平成30年10月1日申請受付分から申出により可能となりました。

例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

<今回更新対象>
  ・訪問看護      指定有効期間 平成24年12月1日から平成30年11月30日

<同一所在地で行うサービス事業所>
  ・介護予防訪問看護    指定有効期間 平成25年5月1日から平成31年4月30日

⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。

⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が平成30年12月1日から平成36年11月30日となる。

必要な手続き等について

 指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。

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