母子家庭等日常生活支援事業

ページID1004216  更新日 令和7年1月30日

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母子家庭や父子家庭などのひとり親世帯、寡婦の方が、次のいずれかに該当する場合、家庭生活支援員が家事支援などを行います。

  1. 下記の事由により、一時的に生活援助が必要な家庭
    • 技能習得のための通学や就職活動をしている場合
    • 疾病や出産、家族の病気で看護が必要になった場合
    • 事故や災害等にあったとき
    • 冠婚葬祭に出席する場合
    • 仕事の都合で転勤や出張する場合
    • 学校等の公的行事に参加する場合
  2. 生活が激変(※)し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭
    ※ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の家庭などで、日常生活を営むのに支障が生じている時
  3. 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合

支援内容

生活援助

利用者の自宅で家事支援をします。
1か月間、20時間を限度に1時間単位で利用できます。
(ご希望に添えない場合があります。)

利用時間

午前7時から午後10時(ご希望に添えない場合があります。)

利用料(1時間あたり)

  生活援助 必要書類
生活保護世帯 0円 生活保護世帯を証明する証書
市民税非課税世帯 0円
  • 住民票(世帯全員記載のもの)
  • 戸籍謄本
  • 所得証明
  • 児童扶養手当証書(写し)
  • ひとり親である事が確認できる書類など
児童扶養手当支給水準の世帯 150円
  • 住民票(世帯全員記載のもの)
  • 戸籍謄本
  • 所得証明
  • 児童扶養手当証書(写し)
  • ひとり親である事が確認できる書類など
その他の世帯 300円
  • 住民票(世帯全員記載のもの)
  • 戸籍謄本
  • ひとり親である事が確認できる書類

※住民票・戸籍謄本・所得証明書は発行から3ヶ月以内のもの

利用方法

1.利用を希望をする場合、事前にこども若者政策課へご連絡ください。

派遣を希望する場合、

  • 本事業の利用が必要な事由
  • 一時的にサービスが必要な家庭の状況
  • 日常生活を営むのに特に大きな支障の状況

等、担当職員が確認いたします。

2.事前に登録申請を行っていただきます。

登録申請には、必要な書類がありますので、利用料金・必要書類をご覧ください。

3.手続き後、「登録通知書」を交付します。

八尾市シルバー人材センターへご連絡いただき、具体的な支援の内容など確認をしてください。

八尾市シルバー人材センター

  • 所在地 八尾市宮町1丁目10番32号
  • 連絡先
    • 電話:072-924-2001
    • ファクス:072-992-8282

*問合わせなどは、平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時15分までにお願いします。

生活援助…利用者の自宅で家事支援等をします。
(食事の世話、掃除、買物や子どもの保育、身の回りの世話など)

4.利用料は、利用時間に応じてお支払いください。

  • *買い物の料金や食材費などの材料費については、当日実費にてお支払いください。
  • *お子さんの飲み物、おやつなどの飲食物や着替え、紙おむつなどはご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。