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木くずの廃棄物区分の変更について

[2008年4月1日]

ID:1976

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木くずの廃棄物区分の変更について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正され、平成20年4月1日から「貨物の流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」及び「物品賃貸業に係る木くず」が産業廃棄物となります。
 従いまして、上記の木くずについては、八尾市立リサイクルセンター(八尾市曙町2丁目11番地)及び大阪広域環境施設組合八尾工場(八尾市上尾町7丁目1番地)への搬入はできません。

● 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず
 「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」は特定の業種による限定をしていないことから排出事業者の業種に関係なく事業活動に伴って生じた全てのパレットが産業廃棄物に該当します。
 また、パレットとは貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含みます。
 なお、魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」に該当しません。

● 物品賃貸業に係る木くず
 日本標準産業分類による中分類「物品賃貸業」に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずのことで、リース事業者より排出される家具などの木製のリース物品が該当します。
 なお、木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から排出される場合には、「物品賃貸業に係る木くず」に該当しません。

 なお、環境省の通知は、下記リンク先の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について(通知)(平成19年9月7日 環廃対発第070907001号 環廃産発第070907001号)」をご参照ください。

環境省通知

≪自己搬入による排出事業者の方は下記へお問合せ下さい。≫
  環境部 環境施設課 
  TEL 072-992-2139
  FAX  072-999-4625    
  E-Mail kankyousisetuka@city.yao.osaka.jp

お問い合わせ

八尾市環境部 一般廃棄物指導室

電話: 072-994-1436

ファックス: 072-923-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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