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都市計画提案制度

[2010年8月26日]

都市計画提案制度

概要

 自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため,土地所有者やまちづくりNPO法人等が,一定規模以上の一団の土地について,土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に,都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。

提案できる人とは?

(1)土地の所有者,借地権者
(2)まちづくりNPO法人,非営利公益法人
(3)独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社もしくはまちづくり実績団体

提案できる都市計画は?

 八尾市が決定する都市計画については,全ての都市計画に関して提案することができます。
ただし,都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等のマスタープランについては,提案の対象とはなりません。 
 また,区域区分(線引き)など大阪府が決定する都市計画については,大阪府に提案することになります。

提案に必要な条件は?

(1)5,000平方メートル以上の一体的な区域であること。
(2)都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
(3)土地所有者等の3分の2以上の同意があること。

提案に必要な書類は?

(1)提案者の住所,氏名などを記載した都市計画提案書
(2)都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
(3)土地所有者の同意書など
(4)計画提案を行うことができる者であることを証する書類

提案の提出先は?

「八尾市都市計画決定」の案件は八尾市へ、「大阪府都市計画決定」の案件は大阪府へ提出していただくことになりますので、提案方法や提出書類等は事前相談などの際にご確認ください。
※「八尾市都市計画決定」の案件については、
八尾市の都市計画(PDF形式)  
 ・都市計画の決定(変更)一覧表 をご参照ください。

お問合せ

建築都市部 都市政策課

電話: 072-924-3850 ファックス: 072-924-0207

メールアドレス: toshiseisaku@city.yao.osaka.jp