ページの先頭です
メニューの終端です。

八尾市人権尊重の社会づくり条例とは

[2010年3月17日]

八尾市人権尊重の社会づくり条例とは

平成13年3月の市議会で、「八尾市人権尊重の社会づくり条例」が成立し、4月1日より施行されました。

  私たちは世界人権宣言の趣旨及び日本国憲法における基本的人権尊重の理念に基づいて、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に取り組んできましたが、今 もなお、世界中で戦争をはじめとする人権侵害が後をたっていません。国内においても、社会的身分や人種、民族、性別、障害のあることなどにより人権が侵害 されています。

 このような現実を踏まえて、私たちは一人ひとりが、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、あたたかい心でまじわり、人間愛をもってお互いの人権を尊重するということが大切なのではないでしょうか。

 この条例は、人権尊重の社会づくりの取り組みを地域から主体的に進めていくことに、大きな意義があるものです。

 一人ひとりの市民の人権が尊重される社会をめざすためには、どうすればよいのでしょうか。 

 条例では、市の役割、市民の役割についても明らかにしており、市と市民が連携、協力して人権尊重の社会の実現に向けて努力していこうと述べています。

 今後は、八尾市人権尊重の社会づくり審議会のご意見をうかがいながら、人権尊重の社会づくりに努めることとなっています。

 21世紀が、真に人権の世紀となるよう、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

お問合せ

人権文化ふれあい部 人権政策課

電話: 072-924-9863 ファックス: 072-924-0175

メールアドレス: jinkenseisaku@city.yao.osaka.jp