高齢者住宅改造費助成
[2009年3月27日]
| 対象者 | 本人または生計中心者の前年所得税額が7万円以下で身体の状況により 住宅改造が必要な65歳以上の高齢者がいる世帯で、住宅改造が本市内で 行われるもの。当助成を過去に受けた世帯は対象外となります。 |
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| 助成額 | 所得税額に応じて助成額は異なります。 (1)生活保護世帯は工事費の全額。但し、40万円が限度。 (2)非課税世帯は工事費の10分の9の額。但し、40万円の10分の9が限度。 (3)所得税額が40,000円以下の世帯は工事費の3分の2の額。 但し、40万円の3分の2が限度。 (4)所得税額が40,001円から70,000円の世帯は工事費の2分の1の額。 但し、40万円の2分の1が限度。 |
| 申請先 | ◎介護保険制度の要介護認定で「要介護」または「要支援」と認定された方で、 介護保険制度の住宅改修を利用される方は、ケアマネジャーまたは介護保険 課を通じて申し込んでください。 ◎介護保険制度の住宅改修が適用済みの方または介護保険制度の住宅 改修の適用外の工事内容の場合は直接高齢福祉課へご確認ください。 |