個人情報保護法の概略
個人情報保護法とは
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が事業活動の面でも、国民生活の面でも不可欠なものとなっており、個人情報の取扱いに対する個人の権利利益が侵害されるおそれが高まっていることから、「個人情報の保護」と「行政の適正かつ円滑な運営」との適切な調和を図る必要が生じています。
このことから個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的とする、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が、平成17年4月1日から全面施行されました。
事業用にデータベース化した5千人分を超す個人情報を持つ民間の企業や団体、業者などに漏洩や不正取得などを防ぐためのさまざまな義務が課せられています。
個人情報取扱事業者に適用されるルール利 用・取 得
| ・ 個人情報の利用目的を特定、目的外利用は原則禁止 ・ 個人情報は適正に取得 ・ 取得に際しては利用目的を通知又は公表 ・ 本人から直接書面で取得する場合は、利用目的をあらかじめ明示 |
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| 適正・安全な管理 | ・ 個人データの正確性を確保 ・ 個人データを安全に管理 ・ 従業者、委託先を監督 |
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| 第三者提供の制限 | ・ 本人の同意を得ない個人データの第三者提供は原則禁止 ・ 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、一定の事項をあらかじめ 通知等しているときは、本人の同意を得ずに第三者提供することが可能 |
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| 開示・苦情処理等 | ・ 本人からの求めに応じて保有個人データの開示、訂正、利用停止等に対応 ・ 個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理 |
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開示等の制度
個人情報の本人は、個人情報取扱事業者に対して、自分に関する情報の開示や訂正、削除等を求めることができます。また、事業者が法律の義務に違反して個人情報を取り扱っているときは、その利用停止等を求めることができます。
事業者は、開示等の求めに応じられない場合には、その理由を説明するよう努めることとされています。
苦情等の相談
個人情報取扱事業者に苦情を言っても聞き入れられなかった場合は、消費者庁、大阪府及び本市へ相談してください。
相談窓口
・ 消費者庁 個人情報質問ダイヤル TEL 03-3507-9160
・ 大阪府消費生活センター TEL 06-6945-0999
・ 大阪府府政情報センター
(大阪府府民文化部府政情報室情報公開課) TEL 06-6944-6844
・ 八尾市 経済環境部産業政策課消費生活係 TEL 072-924-8531
・ 〃 総務部市政情報課情報公開室 TEL 072-924-9861
実効性担保の仕組み
個人情報取扱事業者が義務規定に違反した疑いがあると、その事業者を監督する省庁の大臣(主務大臣)は、「報告の徴収・助言」、「勧告」、「命令」を出すことが出来ます。この命令に従わないと、個人情報取扱事業者の代表者や法人に6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
八尾市では個人情報保護に努めています
本市では、平成10年に八尾市個人情報保護条例を施行し、市民の方々の個人情報保護に努めています。また、平成16年10月には、個人情報保護法の制定趣旨に沿って罰則の改定など条例改正を行っています。さらに、平成18年4月には
事業者が保有する個人情報の取扱に関する指針を策定し、事業者がその保有する個人情報を取り扱うに当たって講ずる措置について定めました。
個人情報の保護に関する基本方針の一部が変更されました
平成20年4月25日に、国の「個人情報保護に関する基本方針」の一部が変更になりました。詳しくはこちらを御覧ください。
リンク
消費者庁の個人情報保護のページへのリンク
近畿管区行政評価局「情報公開・個人情報保護総合案内所」へのリンク
情報公開・個人情報保護総合案内所 国の行政機関などが保有する文書の情報公開制度や個人情報保護制度について、例えば開示請求する窓口や請求方法、手続きなどをご案内する「情報公開・個人情報保護総合案内所」が設置されています。