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母子生活支援施設の入所について

[2010年8月24日]

母子生活支援施設とは

18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる、自立促進のための生活支援施設です。

※特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用可能です。

支援施設への入所などの相談は、子育て総合支援ネットワークセンター「みらい」まで

秘密は守られます。
相談については、プライバシーを尊重し秘密を守ります。
※入所の費用は、所得に応じた費用の負担があります。

お問合せ

こども未来部  子育て総合支援ネットワークセンター「みらい」

電話: 072-924-9892 ファックス: 072-924-8685

メールアドレス: mirai@city.yao.osaka.jp


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