母子生活支援施設の入所

ページID1004222  更新日 令和7年1月30日

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母子生活支援施設とは

18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる、自立促進のための生活支援施設です。
※特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用可能です。

支援施設への入所などの相談は、「こども・いじめ何でも相談課こども相談係」まで

秘密は守られます。相談については、プライバシーを尊重し秘密を守ります。
※入所の費用は、所得に応じた費用の負担があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 こども・いじめ何でも相談課
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-924-3954 ファクス番号:072-924-9304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。