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避難勧告・避難指示について

[2010年6月15日]

避難勧告・避難指示について

 市は、地震の発生や豪雨等により、がけ崩れ等の被害の危険性がある地域の住民に対し、避難勧告又は避難指示を行い、生命又は身体の安全を確保します。

「避難勧告」と「避難指示」はどう違うの? これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながります!



※避難勧告は、災害によって被害が予想される地域に住んでいる人に対して、指定された避難場所への避難を勧めるものです。

※避難指示は、住民に対し、避難勧告よりも強く避難を求めるものです。避難勧告よりも急を要する場合や、人に被害が出る危険性が非常に高まった場合に発表されます。

避難勧告や避難指示が出ない場合でも、危険を感じた場合は、近くの学校などに自主的に避難することも必要です。そして、実際に避難する際は、近所の人にも声をかけて、なるべく集団で避難するようにしましょう。

自分たちがどこに避難すればいいのか、どの道を通れば安全に避難できるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
しかし、災害時は、建物が倒壊し避難経路をふさいでしまうことも考えられます。日頃から別のルートも考えておきましょう!


「根拠となる法令は?」
「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』です。
また、「避難指示」を規定している法律は、『災害対策基本法』のほか、『水防法』、『地すべり等防止法』、『警察官職務執行法』、『自衛隊法』です。
例えば、河川の洪水が切迫している場合の「避難指示」は、『水防法』に基づき発令することとなります。

避難勧告や避難指示を行う種類・根拠法令はこちらを参照してください。

指定避難所などの所在地等はこちらを参照してください。

市内避難所等

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お問合せ

人権文化ふれあい部 地域安全課

電話: 072-924-3817 ファックス: 072-992-1021

メールアドレス: chiiki@city.yao.osaka.jp


避難勧告・避難指示についてへの別ルート