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後期高齢者医療制度 保険料

[2011年5月24日]

後期高齢者医療制度 保険料の決め方

 保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決まります。
 保険料を決める基準は、大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。
 

   保険料=※被保険者の所得×9.34%(所得割額)+49,036円(被保険者均等割額)
   (限度額50万円)                       被保険者1人あたり
   ※所得割額の算定に係る被保険者の所得は「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。

   ◎おもな「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法
   1)給与所得の場合
     (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円)
   2)公的年金所得の場合
     (年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(33万円)
   3)その他の所得の場合
     (収入金額-必要経費)-基礎控除額(33万円)

年金収入のみの場合の所得割額の計算方法

◎年金収入が330万円未満の場合
 
 【年金収入額-120万円(公的年金等控除額)-33万円(基礎控除額)】×9.34%

・年金収入が330万円以上ある場合の公的年金等控除額については、下記の表を参照してください。
 (注)下記の表の公的年金等控除額は65歳(収入のあった年の12月31日時点)以上の人の場合。
・遺族年金や障害年金等の非課税年金は、保険料を計算する上での収入には含みません。
公的年金等控除額
      公的年金収入額        
        公的年金等控除額        
 330万円未満 120万円
 330万円以上410万円未満 公的年金収入額×0.25+37万5千円
 410万円以上770万円未満 公的年金収入額×0.15+78万5千円
 770万円以上 公的年金収入額×0.05+155万5千円

保険料の軽減が受けられる場合

被保険者均等割額(49,036円)の軽減

 所得の低い人には、保険料の軽減措置が適用されます。 
 世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(49,036円)が軽減されます。
 

所得割額の軽減

 所得割額がかかる対象者のうち、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の人については、所得割額が一律5割軽減されます。

会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日おいて、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、加所得割額はかからず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
 ※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。

後期高齢者医療制度 保険料の納め方

保険料の納め方には、「特別徴収(年金天引き)」「普通徴収」があります。 
 

特別徴収(年金天引き)

対象者

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない人
(注)複数の年金を受給している場合、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
  ※特別徴収される年金の優先順位につていては、こちらをクリックしてご確認ください。

  特別徴収(年金天引き)の対象者は、申し出により口座振替に変更することができます。
  変更には、「口座振替の申し込み」と「納付方法の変更申し出」の2つの届出が必要となります。高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にてお手続きください。

納付方法

年6回、年金受給月に天引きします。
年度途中に後期高齢者医療制度に加入した場合は、個別に通知します。

普通徴収

対象者

1.後期高齢者医療保険料と介護保険料が、年金受給額の2分の1を超える人
2.年金受給額が年額18万円以下の人

納付方法

1.納付書払い・・・1期~9期に分けた納入通知書で各納期限までに、金融機関等の窓口で納めてください。
2.口座振替・・・ご指定の口座から各月末に振り替えします。※月末が金融機関の休業日であれば翌営業日となります。

新たに口座振替を希望される場合

保険料決定通知書に同封されている申し込み用紙にてお手続きください。
高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)でも手続きは可能です。その際には、下記のものを持参してください。
 ・預金通帳
 ・金融機関のお届け印
 ・被保険者証
  口座振替の開始は、申し込み月の翌月からとなります。

平成23年度 普通徴収・口座振替の納期限(振替日)

 平成23年度の普通徴収・口座振替の納期限(振替日)は、下記のとおりです。
 基本的には各月末ですが、月末が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

 第1期 : 平成23年8月1日
 第2期 : 平成23年8月31日
 第3期 : 平成23年9月30日
 第4期 : 平成23年10月31日
 第5期 : 平成23年11月30日
 第6期 : 平成24年1月4日
 第7期 : 平成24年1月31日
 第8期 : 平成24年2月29日
 第9期 : 平成24年4月2日

後期高齢者医療制度 保険料の延滞が続くと・・・

1. 納期限を過ぎて、納付がない場合は、督促状が送付されます。
  ※延滞金が加算される場合がありますので、納期限内に納めてください。

2. さらに特別な事情もなく延滞が続くと・・・
  ※通常より有効期間の短い被保険者証(短期証)が交付されます。また、1年6ヶ月以上の延滞が続くと、保険給付の全部または一部が差し止め、財産を差押えられる場合などがあります。

●納付が困難なときは、お早めに高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)にご相談ください。

お問合せ

健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)
電話: 072-924-3997 ファックス: 072-923-2935
E-mail: iryou@city.yao.osaka.jp


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