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Q.年の途中で引っ越したとき、市民税・府民税を納める市町村はどうなりますか?

[2009年10月1日]

ID:5739

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A.市民税・府民税(住民税)は1月1日に住んでいた住所地の市町村で課税されることになっています。
  したがって、1月1日現在の住所地が八尾市の場合、年の途中で引越ししてもその年度の住民税は八尾市に納めていただくことになります。
  翌年度の住民税は、翌年の1月1日の住所地に納めていただくことになります。

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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