DV被害により定額給付金・子育て応援特別手当を受給できなかった人へ
[2009年9月24日]
平成21年2月1日(以下「基準日」といいます。)までにDV被害により配偶者から逃れ、次の(1)(2)のいずれも満たしていることが公的な書類などで確認できる人とその同伴家族。
(1)基準日から申請日まで、住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている住所とは異なる八尾市内の場所に居住している。
(2)基準日までに、公的機関にDV被害の相談を行っている。1人につき12,000円 (昭和19年2月2日以前に生まれた人と平成2年2月2日以降に生まれた人は1人につき20,000円)
(2)子育て応援特別手当相当額
平成2年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた児童が2人以上いる場合で、平成14年4月2日から(1)まずは相談窓口(人権政策課)に連絡・相談をしてください。
(2)対象となる方に申請書を配布しますので、添付書類をつけてご提出下さい。
添付書類
| ☆申請に関するご相談 八尾市人権文化ふれあい部 人権政策課 電話: 072-924-3894 ファックス: 072-924-0175 メールアドレス:jinkenseisaku@city.yao.osaka.jp |
| ☆給付に関するお問い合わせ 八尾市こども未来部 こども政策課 電話:072-924-3839 ファックス: 072-924-9548 メールアドレス:kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp |

こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
E-mail: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp