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DV被害により定額給付金・子育て応援特別手当を受給できなかった人へ

[2009年9月24日]

DV被害により定額給付金・子育て応援特別手当を受給できなかった人へ

DV被害者生活支援金を支給します。

資格要件などの確認のため、対象と思われる方はまずお問い合わせ下さい。

 DV(配偶者からの暴力)から逃れるために、住民登録や外国人登録を移すことができず、定額給付金および子育て応援特別手当(20年度版)(以下、「定額給付金等」といいます。)の対象者でありながら定額給付金等を受け取ることができない八尾市居住者に対し、定額給付金等相当額の生活支援金を給付します。

■給付の対象となる方

平成21年2月1日(以下「基準日」といいます。)までにDV被害により配偶者から逃れ、次の(1)(2)のいずれも満たしていることが公的な書類などで確認できる人とその同伴家族。

(1)基準日から申請日まで、住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている住所とは異なる八尾市内の場所に居住している。

(2)基準日までに、公的機関にDV被害の相談を行っている。

■給付金額

(1)定額給付金相当額

  1人につき12,000円 (昭和19年2月2日以前に生まれた人と平成2年2月2日以降に生まれた人は1人につき20,000円)

(2)子育て応援特別手当相当額

  平成2年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた児童が2人以上いる場合で、平成14年4月2日から
  平成17年4月1日までの間に生まれた第2子以降である児童1人につき36,000円

■給付方法

(1)まずは相談窓口(人権政策課)に連絡・相談をしてください。

(2)対象となる方に申請書を配布しますので、添付書類をつけてご提出下さい。

   添付書類

  •   DV被害者ご本人および同伴家族の身分がわかる公的な証明
  •   平成21年2月1日および申請日に居住しているところの住所を示す書類
  •   平成21年2月1日時点において、DV被害者であることを確認できる書類 
    (配偶者暴力相談支援センター・婦人相談所の発行する証明書、または裁判所が発行する保護命令決定書)
  •   振込先の金融機関の口座を確認できる書類
(3)審査の後、指定の口座に振り込みます。

■給付申請受付開始日及び申請期限

平成21年10月1日から平成22年3月31日まで



お問い合わせ先
 ☆申請に関するご相談
  
  八尾市人権文化ふれあい部 人権政策課
  
  電話: 072-924-3894 ファックス: 072-924-0175
  
  メールアドレス:jinkenseisaku@city.yao.osaka.jp
 ☆給付に関するお問い合わせ
  
  八尾市こども未来部 こども政策課
  
  電話:072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
  
  メールアドレス:kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp

お問合せ

こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
E-mail: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp


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