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Q.家屋調査は平日以外はだめですか?

[2009年10月1日]

ID:5994

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A.原則、平日でお願いしています。(ご家庭の事情によって)平日以外でも日時を調整して家屋調査をお願いしています。

お問い合わせ

財政部 資産税課
電話: 072-924-3823 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sisan@city.yao.osaka.jp

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