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住宅手当緊急特別措置事業

[2010年2月10日]

住宅手当緊急特別措置事業


2年以内に離職し、お住まいのない人・賃貸住居等を失うおそれのある人で一定の条件に該当される人は、申請により住宅手当が支給されます

   失業中で住居がないため就職活動ができない。このような人の住宅確保と就職活動を支援するため、一定の要件を満たす場合、申請により住宅手当として家賃(上限あり)が支給されます。また、住宅確保・就労支援員による支援も受けることができます。

※受給には、下記のとおり様々な要件がありますので、まず、お問い合わせください。

主な申請条件(いずれの条件にも該当する方)

(1)2年以内に離職した人

(2)離職前に自らの労働により賃金を得て、主として生計を維持していた人

(3)就労能力及び就職意欲があり、公共職業安定所へ求職申込を行う人

(4)住宅を喪失している人、又は家賃を払えず賃貸住宅等を喪失するおそれのある人

(5)原則として収入のない人(生計を一とする同居親族の収入合計が別表1の(1)に掲げる額を超えないこと)

(6)生計を一とする同居親族の預貯金の合計が別表1の(2)に掲げる資産要件額を超えないこと

(7)国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)を受けていない人

(8)地方自治体が実施する上記(7)に類似した貸付・給付等を受けていない人


※別表1
収入要件及び資産要件
  単身世帯 複数世帯
 (1)収入要件(月額) 84,000円 172,000円
 (2)資産要件 500,000円 1,000,000円

支給額・支給方法

○住宅手当は家賃月額分(共益費・管理費は対象外)で上限月額は下記のとおりです。

住宅手当上限額
単身世帯  複数世帯
2人~6人 7人以上
 42,000円 55,000円  66,000円

○支給方法は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みとなります。

○支給期間は、事業の実施期間内で6ヶ月を限度とします。

○手当支給期間中は、常用雇用に向けた就職活動を行うとともに次のことを行っていただきます。

  (1)毎月1回以上、公共職業安定所に出向き、職業相談を受けること。

  (2)毎月2回以上、住宅確保・就労支援員等による面接等の支援を受けること。

事業実施期間

  平成21年10月2日から平成22年3月31日まで

お問合せ

健康福祉部 地域福祉政策課

電話: 072-924-3835 ファックス: 072-922-3786

メールアドレス: hukusi@city.yao.osaka.jp


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