[2017年8月7日]
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A.3月下旬に決定通知書を送付します。2次選考以降で決定した方は随時決定通知書を送付します。
A.税資料を提出する前に申告内容に間違いがないか必ずご確認ください。申告内容を修正した場合は保育・こども園課に提出のあった翌月分からの修正となりますのでご注意ください。
(例)よくある間違い
・扶養家族が抜けていた
A.父母(ひとり親世帯の場合は父または母)市民税非課税の場合、同居の祖父母等の所得の高いほうの課税額で保育料を決定します。
A.保育料は世帯の課税額によって決定しますので、ひとり親世帯でも無料とは限りません。
こども若者部 保育・こども園課
電話: 072-924-8529 ファックス: 072-924-9548
メールアドレス: hoiku@city.yao.osaka.jp