ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

(介護予防)認知症対応型通所介護

[2022年12月28日]

ID:6750

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

変更する事項によって添付書類が異なりますので、下記の「提出書類一覧」を必ず確認のうえ提出して下さい。

・届出は、原則、郵送による受付としますので、変更届連絡票と返信用封筒(切手を貼って返送先住所・宛名を明記したもの)を同封してください。
※ 返信用封筒がない場合は、受付票と変更届出書の写しは返送しませんので、ご注意ください。

・届出日の取扱いについては、当面の間、下記のとおりとします。
※ 新規加算取得の届出について、毎月15日までの郵便消印を有効として翌月から算定可とします。
※ ただし、緊急時訪問看護加算は消印日から算定可、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護については、31日までの消印は翌月算定可、1日の消印は当月算定可とします。

・補正に時間がかかる場合がありますので、期間に余裕を持って郵送してください。

・郵送物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。

・ポストに投函した日が消印日ではありませんので、ご注意ください。

・提出物の内容の補正などで法人、事業所等とやりとりを行う場合は、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出内容に不明な点等がある場合、来庁していただき直接届出等について確認する場合があります)。

・来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。


サービス提供体制強化加算の届出を行う場合は、以下のページを参考に、算定根拠となる資料を作成してください。
【サービス提供体制強化加算の算定要件について(職員の割合)】(別ウインドウで開く)

介護職員処遇改善加算に係る必要書類については、こちらに掲載しています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について(介護保険)(別ウインドウで開く)

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」については、こちらに掲載しています。
【感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬上の評価について】(別ウインドウで開く)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?