貯水槽(受水槽・高置水槽など)を設置されている方へ
アパートやマンション、ビルなどで貯水槽(受水槽や高置水槽など)を設置している場合には、受水槽に入るまでは水道局が管理していますが、受水槽より後の水質や配管などについては、受水槽の設置者が責任を持って管理することになっています。
受水槽等から蛇口までの給水設備を貯水槽水道といい、設置者に対して法律や条例などで水質や施設の管理が義務付けられています。
- 受水槽等の清掃を、毎年1回以上、定期的に行ってください。
- 水が有害物や汚水等で汚染されることのないように、受水槽等の内部や周囲を定期的に点検してください。
- 受水槽等の周囲は清潔か?汚染の原因となるような物は置いていないか?
- 受水槽等にひび割れや漏水がないか?
- 受水槽等の内部に、沈殿物や浮遊物がないか?
- 受水槽等の蓋に、鍵がきちんとかかっているか?
- オーバーフロー管や通気管等の防虫網に、異常はないか?
以上のような項目について点検し、異常があった場合には補修を行うなどしてください。
- 水道の蛇口で、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、また残留塩素の状態について、毎年1回以上、定期的に検査を行ってください。
- 上記の検査などで異常を認めた時は、水質検査を行なって問題がないか確認し、衛生的な水を供給するよう努めてください。
- 給水している水が、人の健康を害するおそれがあると判明した時には、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせてください。
また、八尾市保健所保健衛生課(電話番号 072-994-6643)に連絡し、指導を受けてください。 - 受水槽等の有効容量が、10立方メートルを超える場合は、毎年1回以上、法定検査を受ける必要があります。〔水道法 第34条の2 第2項〕
貯水槽水道の衛生管理は、非常に重要です。
設置者・管理者の皆さんは、適正な衛生管理を行い、いつでも安心して利用者が使用できるように努めてください。
貯水槽関係様式について
貯水槽管理人届(様式第15号)及び貯水槽点検調査表(様式第15-2号)は「給水装置工事に関する提出書類について」の「様式集」からダウンロードしてご使用ください。