平成22年度 税制改正について
個人住民税における住宅ローン控除の適用対象者が拡大されました
上場株式等の配当所得にかかる申告分離制度が導入されます
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、その配当所得の課税について、
「総合課税」の他に「申告分離課税」を選択することができるようになりました。
上場株式等にかかる譲渡損失がある場合
平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、またはその年の前年3年内の各年に生
じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されないものがある場合には、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
上場株式等の配当等に関する課税関係
| |
確定申告をする |
確定申告をしない (申告不要制度適用) |
| 総合課税を選択 |
申告分離課税を選択 |
| あり |
あり |
なし
|
| 税率 |
累進課税 |
所得税 7% 地方税 3% (※)
|
所得税 7% 地方税 3% (※)
|
| 配当控除 |
あり |
なし |
なし |
上場株式等の譲渡損失 との損益通算 |
なし |
あり |
なし |
※ 平成24年1月1日以後に支払を受けるものは、所得税15%・住民税5%を適用
◇詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページへ・・・