不在者投票制度は、選挙期日前の一定期間、投票を行うことができる制度の一つです。
期日前投票制度とは異なり、投票用紙を直接投票箱に入れることはできません。投票用紙を封筒に入れて、その封筒に署名し不在者投票管理者に提出することになります。
不在者投票の方法はいくつかありますが、主なものは以下のとおりです。
(各投票の詳細は、右の「補足情報」から参照できます。)
- 他の市区町村における不在者投票
- 病院、老人ホーム等各種施設における不在者投票
- 郵便等による不在者投票
上記のほか、以下に該当する選挙人については別で不在者投票の方法が定められています。
(詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。)
- 法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する人
- 船員
- 南極地域調査組織に属する人(衆議院総選挙及び参議院通常選挙のみ)